iDeCo(イデコ)仕組み|金融機関と運用商品|掛金上限額と節税メリット!

 

 

iDeCo(イデコ)の仕組みとは?

おすすめ金融機関と運用商品は?

 

 

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことです。このiDeCo(イデコ)をやりたいということになったら、それをとりまとめている運営管理機関(金融機関)が銀行や証券会社になりますので、そこで申し込みを行うことになります。

 

そして、申込書類に必要事項を記載して送付すると、それは国民年金基金連合会というところに送られます。ここで、その人が加入資格があるのかどうかという審査が行われます。その後、運営管理機関に書類が届くと、資産を管理してもらうことになります。

 

お金は加入者が口座から毎月引き落としされるのですが、これは信託銀行の方に全て入っていきます。信託銀行というのは、預けてもらっているお客様の資産と年金などのお金とは、分けて管理しなさいと法律で決められている銀行のことです。

 

ですから、万が一信託銀行が破綻して潰れてしまったとしても、銀行なのでペイオフもありますし、もともと顧客の資産は分別管理されているので、お客様の資産は必ず保障されることになっています。

 

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なので、iDeCo(イデコ)の運営管理機関として選んだところが潰れたとしても、将来もらえる年金がなくなってしまうことはありませんので、安心して下さい。

 

ちなみに、保険会社の個人年金の場合は、これは保険会社のが運営している商品です。

 

ですから、万が一その保険会社が破綻したら、その個人年金はなくなるか、あるいは減額されてしまうリスクがあります。iDeCo(イデコ)ならこうしたリスクがなく、必ず資産が守られる仕組みになっているので安心です。

 

 

iDeCo(イデコ)の金融機関と運用商品とは?

 

iDeCo(イデコ)では、運用は全て自分でするという責任があるので、選んだ商品によって将来もらえる年金額が変わってきます。あくまでも銀行や証券会社など運営管理機関(金融機関)は、選べる商品を提供しているだけということです。

 

つまり、自分のお金が信託銀行に入って、そこから色々な商品を選択するわけですが、それは取りまとめをしている金融機関が提携をしている商品の中から選ぶということになります。

 

これは投資信託が中心になるのですが、定期預金のような元本保証型の商品もあります。

 

ですから、100%定期預金のような商品でやっても何も問題ありません。それでも税制優遇のメリットは大きいです。

 

ただ、せっかくiDeCo(イデコ)をやって資産を増やしていこうと思ったのですから、少しは投資信託のような変動のある商品も選んでおくことをおすすめします。

 

 

iDeCo(イデコ)に加入できない人とは?

 

2017年1月から、iDeCo(イデコ)は、それまで加入できなかった大企業の一部のサラリーマンや公務員、専業主婦(主夫)でもできるようになりました。

 

専業主婦(主夫)の場合、仕事をされていないので収入はありませんが、夫(妻)の収入の中から積み立てをすることが可能になっています。

 

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つまり、20歳以上のほぼすべての人がiDeCo(イデコ)に加入できるようになったということです。

 

ただし、加入できない条件が1つだけあります。それは、公的年金に入っていない人です。国民年金保険料を支払っていない人、あるいは免除されている人は、iDeCo(イデコ)に加入することはできません。

 

iDeCo(イデコ)は、あくまでも国民年金に加入している人が前提となっている制度だからです。

 

 

iDeCo(イデコ)の運用方法とは?

掛金の条件とは?

 

まずiDeCo(イデコ)を利用する場合、自営業者やサラリーマンの人など被保険者によって、上限金額が異なります。最低5,000円から1,000円単位で積み立てをすることができるのですが、年に1回自分の積み立ての掛金を変更することが可能になっています。

 

自営業者は月額68,000円が上限となっていますので、毎月5,000円から68,000円まで掛けることができます。

 

一般的な企業のサラリーマンの場合は、月額23,000円が上限とされています。企業型確定拠出年金を導入している大企業に勤めているサラリーマンの場合は、月額20,000円とか12,000円まで利用することが可能になっています。

 

ただこの場合は、その会社の規約を「個人型確定拠出年金をやってもいいですよ」というように変える必要があるので、実際に利用するまでには時間がかかるかもしれません。

 

なお、公務員は無条件に月額12,000円(年間144,000円)が上限とされています。また、専業主婦は、月額23,000円(年間276,000円)が上限とされています。

 

 

iDeCo(イデコ)の仕組みは?

 

iDeCo(イデコ)では、60歳までお金を積み立てていきます。

 

つまり、逆に言えば、60歳までお金を引き出せない制度ということなので、そこはデメリットとも言えます。ただ、積み立てている期間は、その掛金の全額を所得から差し引いていいですよという所得控除の制度があります。

 

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また、積み立てている間は自分で運用していくわけですが、商品によっては、かなり運用益が出たり、定期預金であれば少ないですが利息がつきます。

 

そういった運用益について、通常こういった金融商品というのは、運用益に対して源泉分離課税ということで20%が差し引かれるのですが、iDeCo(イデコ)では、これが差し引かれずにそのまま組み込まれて運用できます。

 

つまり、iDeCo(イデコ)では運用益が非課税になるのです。

 

さらに、積み立てが終わり60歳になって受け取る時には、一時金で受け取るケースと分割して年金で受け取るケースと、どちらかを選べるのですが、どちらのケースでも税金が優遇されます。

 

このように、iDeCo(イデコ)には3つの段階で非課税制度があるので、積み立てていくだけで単純に節税できる制度となっています。ただし、運用によっては、積み立てた額より減ることもありますので、そこは自己責任で賄っていただくことになります。

 

 

iDeCo(イデコ)3つのメリットとは?

 

以下に挙げるiDeCo(イデコ)の3つのメリットを知ると、利用するだけで非常にお得だということがわかると思います。

 

まず1つ目は、積み立てている間は、毎月の掛金が全額所得控除になるということです。

 

これはどういうことかというと、例えば、サラリーマンの場合は、源泉徴収票の税込みの収入があって、そこから給与所得控除という自営業者の経費のようなものを差し引くことができます。

 

そこからさらに、生命保険料控除や社会保険料控除など色々な控除を差し引いた残りに対して税金をかけますよ、というのが日本の税金制度です。そして、iDeCo(イデコ)を利用していると、色々な控除とともに、掛金全額を差し引くことができるのです。

 

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例えば、月額23,000円、年間276,000円をかけている人なら、その全額を差し引いてよいということです。つまり、さらに税金が安くなるということです。

 

所得税は収入によって変わりますが、住民税は一律10%と決まっています。色々な控除を差し引いた残りのことを「課税所得」と言いますが、一般的なサラリーマンの課税所得の所得税率は10%程度ですから、住民税と合わせると20%になります。

 

なので、例えば、iDeCo(イデコ)で毎月23,000円の積み立てをすると、年間276,000円の掛金になりますから、55,200円(276,000円×20%)税金が安くなることになるのです。

 

ということは、単純に考えると、23,000円の積み立てをして貯金をしながら、1年後に55,200円のキャッシュバック(税金が戻ってくる)があるわけですから、こんなに良い金融商品はありません。20%の運用利回りと同じ効果があるということですからね。

 

iDeCo(イデコ)というのは、やらない理由が見つからないくらいメリットのある制度だといえます。

 

ちなみに、住民税は前年の所得に対して翌年の5月にくるので、年末調整などでキャッシュバックとして実際に戻ってくるのは所得税分のみ、掛金の10%ということになります。このように、iDeCo(イデコ)をうまく活用すると、税金が安くなります。

 

余談ですが、子供を保育園に預けている、働くお母さんたちというのは、保育料などは住民税によって変わってきます。

 

ということは、この住民税が下がれば、必然的に保育料も下がる可能性があるので、働くお母さんにとってもiDeCo(イデコ)は非常にメリットが大きいと思います。

 

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30年間iDeCo(イデコ)をやった場合の節税効果は?

 

例えば、課税所得が400万円の30歳のサラリーマンが、毎月23,000円(年間276,000円)を30年間掛けた場合を考えてみます。

 

すると、所得税は55,200円×30年間=1,656,000円、住民税は27,600円×30年間=828,000円、合わせて2,484,000円と、約250万円もの節税ができることになります。

 

何もしなければ、約250万円が税金として持っていかれてしまうわけですから、これはすごく大きいですよね。単純に定期預金をしているだけでも、これだけ大きな節税ができるのですから。

 

 

iDeCo(イデコ)の2つ目のメリットとは?

 

2つ目のメリットは、運用している間の利益に対して税金がかからないということです。

 

例えば、毎月2万円の積み立てを2%の利回りで25年間運用できたとします。元金は6,000,000円(2万円×12ヵ月×25年)になります。

 

一般的な金融商品の場合は、利息に対して税金が20.315%差し引かれますので、年利2%で運用しても、実際には元金と合わせて735万円くらいにしかなりません。

 

ところが、iDeCo(イデコ)を利用して運用すると、税金が非課税になりますから、775万円ほどになり、手取りが40万円ほど多くなるのです。なので、何もやらずに税金で持っていかれるのなら、iDeCo(イデコ)を利用して節税した方がよいと思います。

 

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iDeCo(イデコ)の3つ目のメリットとは?

 

3つ目のメリットは、iDeCo(イデコ)の出口のところです。

 

通常、退職金などをもらう会社があった場合には、退職所得控除という税額控除があります。これと同じことが、iDeCo(イデコ)を利用している人なら使っていいですよとなっています。

 

退職所得控除は、積み立てた年数が20年満たない場合は、40万円×積み立てた年数になります。

 

なので、例えば、15年間積み立てたということであれば、40万円×15年=600万円となりますので、600万円までは積み立てたお金に対して税金がかからないことになります。

 

一方、20年以上積み立てた場合は、800万円+70万円×(加入年数−20年)で計算します。なので、例えば、25年積み立てたということであれば、800万円+70万円×(25年−20年)=1,150万円までは非課税ということになります。

 

ちなみに、退職金と合わせてということなので、例えば、退職金を600万円もらったとしたら、1,150万円−600万円=550万円まで、iDeCo(イデコ)の積み立ては非課税ということになります。

 

特に自営業の人は退職金がないので、これが丸々その枠として使えますから、非常に効果が高いと思います。

 

それから、上記は一時金で受け取った場合ですが、年金で受け取った場合には、現在高齢者が受け取っている年金と同様、公的年金等控除が使えます。

 

ただ、こちらの年金で受け取る場合には、どうしても税金がかかってくるので、ほとんどの人は、一時金でもらう人が多いです。

 

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