企業型確定拠出年金と選択制|iDeCo(イデコ)の節税メリット/2017〜

 

 

2017年からの確定拠出年金と選択制確定拠出年金

iDeCo(イデコ)の節税メリットとは?

 

 

今回の確定拠出年金法の改正では、会社や従業員に税務上有利になると言われています。

 

具体的には、2017年1月から加入資格者が拡大しました。これまで加入できなかった公務員や専業主婦、企業年金のある会社の従業員なども、確定拠出年金個人型に加入できるようになったのです。

 

 

確定拠出年金の節税メリットとは?

 

確定拠出年金には、3つの税制優遇があります。1つ目は、掛け金が全額所得控除になることです。2つ目は、運用益が非課税になることです。そして、3つ目は、受取り時の退職所得控除あるいは公的年金控除が受けられる、という3種類の税制優遇があります。

 

掛け金が全額所得控除になることについては、通常の生命保険などですと5万円、10万円の所得控除ですから、それと比較するとかなりお得になります。

 

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例えば、個人の方で個人年金保険に入っている人も多いと思いますが、月々1万円、年間12万円の保険料を支払ったとしても、生命保険料控除として認められるのは、そのうち4万円のみです。

 

一方、確定拠出年金の場合は、掛けた金額の全額が所得控除になりますので、同じ12万円であっても、確定拠出年金なら12万円全額が控除になります。これはかなり大きいですよね。

 

 

ニーサ(NISA)と確定拠出年金との比較..

 

また、運用益非課税については、最近はニーサ(NISA:少額投資非課税制度)が言われていますが、ニーサ(NISA)と比較してもかなりお得です。

 

ニーサ(NISA)は、投資額120万円に対して、5年間に得た運用益に対するものが非課税になります。一方、確定拠出年金の場合は、60歳までの加入期間(その後最長70歳まで延長可)、その全期間に及んだ運用益が全部非課税になります。

 

つまり、運用期間が長ければ長いほど、確定拠出年金の方が非課税メリットを受けられるので、ニーサ(NISA)と比較してもメリットが大きいといえます。

 

さらに、運用期間が長ければ長くはなるほど、退職所得控除も増えることになります。

 

これは、通常の退職金とは違い、確定拠出年金なら会社を辞めても持ち運びができる(ポータビリティ)ので、自分が希望すれば個人型確定拠出年金という形で継続することができるからです。

 

通常、退職所得控除は会社を辞めると、そこで勤続年数がリセットされてしまうのですが、確定拠出年金の場合は、継続すればするだけ、全期間が通算されて退職所得控除になるのです。

 

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かつ、確定拠出年金は退職所得控除で退職金扱いですが、実際に退職をしなくても、60歳という年齢で受け取ることが可能です。なので、こうした税制優遇を上手に使うことによって、普通の退職金と確定拠出年金のダブルで退職所得控除を使うことができます。

 

 

確定拠出年金を採用する会社は増えていくの?

 

前述の通り、確定拠出年金には様々なメリットがあるわけですが、まだまだ中小企業やその従業員の方たちはあまり知られていないようです。

 

こうしたこともあり、今回厚生労働省では、個人型確定拠出年金に対して、iDeCo(イデコ)という名称を付けたりして、かなり大々的なキャンペーンをしています。

 

最近、かなり新聞やニュースなどでも取り上げられるようになってきていますので、もうしばらくすると、かなり大きく普及していくものと思われます。

 

そうなると、一般企業でも中小企業でも、「うちでも確定拠出年金を採用してみようか」と考える経営者が増えていくはずです。なお、確定拠出年金は、会社にとってももちろんメリットがあります。

 

ちなみに、今回の確定拠出年金法の法改正は、以前にも増して厚生労働省の本気度が増しています。

 

個人に対しても「確定拠出年金をやってください」と言っているのは、「公的年金だけでは老後の生活が立ち行きませんから、自助努力をしてくださいね」と言っているのです。

 

 

確定拠出年金を採用する会社のデメリットは?

 

一方で、中小企業、特に従業員が100人以下の会社には、非常に大きなプレッシャーをかけていて、個人型確定拠出年金の加入者に対して、企業の掛け金を拠出してあげて、従業員の老後資金を支援してくださいと言っています。

 

これを「小規模事業主掛金納付制度」というのですが、これが2018年5月までに始まることになっています。

 

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そこで、この制度は「企業にとって大きな負担になるのでは?」と思われるかもしれません。この小規模事業主掛金納付制度というのは、財形貯蓄の付加給付というか報奨金のようなイメージで捉えるとわかりやすいです。

 

ただし実際のところは、従業員が任意で加入する個人型確定拠出年金に対して、会社側も何らかの掛け金を出さなければいけないとなると、「では財源はどうするのか?」とか、「その手間は?」「従業員への周知徹底はどうするのか?」など、こうしたところは非常に大きな負担になるのは間違いないです。

 

 

確定拠出年金を導入する中小企業は増えていくの?

 

おそらく金額の問題だけではなく、経営者の意識の問題なども改革もしていかないと、なかなか確定拠出年金を採用するというところまでたどり着かないかもしれません。

 

ただ、法律ができていますし、特に最近書店に並んでいるiDeCo(イデコ)の本などを読むと、「2018年から従業員が会社に申し出をすれば、会社も掛け金を出してくれる制度ができますよ」と書かれていたりします。

 

法律ができたということは、合理的な理由なくそれをできませんと言うことがおそらく難しくなるはずです。そして、労使合意を取らないとルールは決められませんから、少なくともそういったことが起こるのだということは知っておく必要があります。

 

たとえ会社にとって負担が大きいとはいえ、社会的な流れがそういった方向に向かっていくのであれば、今後は確定拠出年金を採用する企業はどんどん増えていく流れになっていくでしょう。

 

今、人材は以前に比べてより流動的になっていますので、例えば「前の会社ではもらっていたのに、何でこの会社ではもらえないんだ」とか、人の動きがあった時に拒否することができなくなる可能性が高いですから。

 

そう考えると、確定拠出年金を採用する企業は広がっていかざるを得ないと思います。

 

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一方で、この小規模事業主掛金納付制度を待たずに、そもそも以前から制度としてある企業型確定拠出年金を導入することによって、会社にとっても従業員にとってもメリットのある制度にすることもできます。

 

ちなみに、厚生労働省では、大企業と中小企業の格差を非常に懸念しているといわれています。

 

例えば、中小企業の従業員の老後資金支援ということで適格退職年金がありましたが、それは5年前に廃止されました。また、総合型厚生年金基金も全面的に廃止の方向です。

 

そうなってくると、中小企業に勤めている従業員の老後の年金がどんどん少なくなってしまうからです。

 

 

企業型確定拠出年金の導入率は?

 

企業型の確定拠出年金というのは、従業員が多くても少なくても導入できるのですが、従業員が100人以下の中小企業の導入率は1%以下だと言われています。その理由の1つとして、就業規則の整備がなされていないということがあるようです。

 

例えば、企業型確定拠出年金は、厚生労働省に規約を申請してスタートすることができるのですが、その前提条件として就業規則の整備などがあるためです。

 

就業規則の整備がなされていないことによって、企業型確定拠出年金が導入できなかった中小企業もあるようです。

 

 

中小企業の選択性確定拠出年金導入のメリットは?

 

中小企業の場合でも、もともと企業型確定拠出年金の方が、会社としては、従業員の掛け金を出すにしても損金計上できますし、従業員にとっても社会保険料の算定対象外の収入になりますから、非常に大きなメリットがあるわけです。

 

会社が負担することで、実質従業員の昇給にもつながるので、モチベーションのアップにもなるはずです。

 

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従来の企業型確定拠出年金というのは、給料の上乗せで退職金の前払いのような形で、掛け金を拠出していくというのが大前提としてあったわけです。

 

ただこれですと、例えば、財源に限りのある中小企業の場合には、なかなかお金を出すことができないので、確定拠出年金は中小企業には向かないのではないかと言われていました。

 

ところが最近では、ユニクロ型とか選択性といわれる確定拠出年金のタイプのものが増えています。

 

ちなみに、大手の企業ではほとんどが加入しているものです。この選択性確定拠出年金というのは、現行の給料から従業員が財形貯蓄のような形で自分で掛け金を拠出するというものです。

 

これはあくまでも福利厚生の拡充という目的で導入されているのですが、この選択性確定拠出年金なら企業のお金の負担はほとんどなくなります。

 

また、掛け金を従業員が希望して拠出すると、その分は給料から切り離されます。例えば、給料30万円の人が掛け金1万円を拠出すると、1万円に対する社会保険料の負担がなくなります。

 

今、企業の社会保険料の負担は15%、従業員も15%くらいですが、従業員が1万円の掛け金を出すと、会社側の社会保険料の負担が1,500円減ることになります。

 

従業員にとっても、その1,500円については社会保険料を負担しなくていいし、所得税や住民税もかかりませんから節税メリットとなります。

 

こうしたメリットがあることから、今、選択性確定拠出年金が広がっているのです。小規模の事業所であれば、自分の退職金づくりを全額損金で掛け金を出して作ることができるというのは、今税制上これほど有利な退職金づくりはありませんからね。

 

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