FXの収入のみでも
医療費控除はできるの?
次のようなケースで考えてみます。
■両親が年金生活で年間300万円ほどの年金を受給している。
■自分は休職中で傷病手当を貰っており、本年は所得はない。
■FXで本年は10万円の利益が出た。
■医療費は3人分で20万円ほどある。
■FXの収入しかないが、医療費控除の確定申告をしたら還付金はあるのか?
■還付金がなくても医療費控除の申告をすれば住民税が安くなるのか?
医療費控除で
還付金があるのかについて
まず、そもそも医療費控除というのは所得税が還付される制度なのですよね。なので、年末調整を受けている給与所得者でしたら、確定申告をすることで税金が還付されることもあるわけです。
ですが、FXからの収入が9万円のみですと、そもそも所得税を納税していないわけですから、還付すべき税金がないことになります。なので、たとえ確定申告をしたとしても、戻ってくる税金がないので確定申告はしても無駄ということになりますね。
還付申告を受けるのであれば、父親の確定申告で医療費控除を受けるのがよいと思いますよ。ちなみに、所得が公的年金等だけであっても医療費控除は受けられますからね。
公的年金が年間300万円だったとすると、所得税が課税されているはずですから、確定申告すればその徴収されている所得税が還付されることになると思います。
還付申告で住民税が
安くなるのかについて
たとえ還付金がなくても、医療費控除の申告をすれば住民税が安くなるということはありません。
現在納税している住民税というのは、昨年の所得に基づいて算定されているものですから、本年の申告によって安くなるものではないのですよね。住民税というのは、本年の所得に対して算定して、翌年の6月から徴収されるものだからですね。
ちなみに、上記のケースですと、FXの収入10万円のみですから、本年の所得は0円になりますので、来年の住民税も0円となるはずです。
高額医療費控除について
健康保険制度の高額医療費控除というものがあります。これは、所得に応じて月ごとの医療費負担の上限が決められていて、それを超える分については還付されるという制度です。この制度を利用するには、健保あるいは市役所が窓口になっています。