2つのアルバイト収入がある場合の還付申告

 

2つのアルバイト収入がある場合の

還付申告は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■学生で2つのアルバイトを掛け持ちしている。

 

■2つのアルバイトの合計所得は103万円を超えているが、確定申告をすれば還付されるか?

 

2つの収入がある場合の

還付申告について

 

FX等の収入はなく、課税される収入が2つのアルバイトのみだとすると、どちらの勤務先からも源泉徴収票が発行されているのではないかと思われます。

 

所得税を計算する上では、その源泉徴収票の支払金額欄の金額の合計から算出していくことになります。支払金額欄の合計は「給与等に係る収入」ですから、まずは給与所得控除を差し引くことができます。

 

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また、この控除後の金額が65万円以下でしたら、勤労学生控除(27万円)も差し引くことができます。さらに、基礎控除(38万円)も差し引くことができます。

 

というわけで、仮に上記の支払金額欄の合計が130万円以下でしたら、次のように所得税は0円になります。
 ↓↓↓
130万円−65万円(給与所得控除)−27万円(勤労学生控除)−38万円(基礎控除)=0円

 

なので、2つのアルバイトからの合計所得が130万円まででしたら、源泉徴収されている税金は還付されることになります。ただし、次のような場合には、親が改めて申告し直さないとなりませんので注意が必要ですね。

 

■ご自身が親の扶養に入っていて、親の所得税の計算において扶養控除を受けている場合

 

■ご自身の給与所得控除後の金額が38万円を超えてしまう場合
(上記のケースですと、最初の支払金額欄の合計が130万円を超えてしまう場合ですね)

 

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