フリーランスなら
FXも青色申告できるの?
次のようなケースですね。
■会社を退職し、ウェブデザイナーとしてフリーランスになった。
■開業届と同時に青色申告も申請するつもりだが、FXの収入も青色申告できるのか?
■企業から仕事を貰うときに、源泉所得税を差し引いても引かなくても所得税は同じか?
■税金や経費のことは税務署に行けば教えてもらえるのか?
FXの収入を青色申告できるのか?
FXの場合は、青色申告でも白色申告でも、どちらでも「配当所得」の項目に計上することになるはずです。
ちなみに、FXの所得は事業所得ではありませんから、青色申告控除の対象にはなりません(FXを事業として行う場合は別)。
源泉所得税について
企業から仕事を貰うときに、源泉所得税を差し引いても引かなくても所得税として納める税金は同じかということについてですが、これは同じではありません。
というのは、源泉所得税は10%ですが、もしご自身の稼ぎがかなりよくて、所得税が20%以上になった場合には、さらに所得税を納める必要が出てくるからです。
とはいえ、確定申告によって、源泉所得税額は清算されますので、最終的な税額は同じことになりますが…。
税金や経費の相談について
税務署に相談するのももちろん良いのですが、丁寧に対応して貰えるかどうかは、各税務署や職員によっても違うでしょうね。
ただ、最近は数年前に比べて、職員の対応はかなり良くなっていると思いますよ。電話でも教えてもらえるので利用できる部分は利用したら良いと思います。
それから、事務所の所在地にある「商工会議所」に行くと、無料なのにかなり丁寧に税務相談に乗ってもらえますので、こちらを利用する方がよいかもしれませんね。
また、必要経費に計上しようと考えているものについては、すべて領収書を取っておいて、帳簿に記入しておくとよいと思います。具体的には、水道光熱費や電話代、書籍代、ガソリン代などの領収書ですね。
ちなみに、帳簿がないと「青色申告控除」により10万円の控除ですが、帳簿があると「青色申告特別控除」により30万円の控除が受けられますからね。