専業主婦でFXの利益があったら住民税を支払うの?

 

専業主婦でも

FXで利益が出たら住民税を支払うの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■専業主婦でFXの利益が80万円ある。
■住民税を支払う必要はあるの?

 

専業主婦でも

FXで利益が出たら住民税を支払うのか?

 

FXは雑所得であり、分離課税で20%の税金が課せられることになっています。なので、FX以外の所得がなければ、80万円から基礎控除を差し引いた金額が課税対象になります。

 

ただし、この場合、80万円から38万円を差し引いた42万円に20%を掛ければ良いということではありませんので注意してくださいね。20%というのは、所得税と住民税の合計だからです。

 

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つまり、所得税は15%住民税は5%と別々に計算するだけでなく、所得税の場合は基礎控除が38万円ですが、住民税では基礎控除が33万円になっているからです。

 

よって、確定申告をする際、所得税では基礎控除が38万ですから、それを差し引いた42万円(80万円−38万円)の15%すなわち、63,000円(42万円×15%)を納付することになります。

 

一方、住民税ですが、基礎控除が33万なので、それを差し引いた47万円の5%の23,500円(それに均等割りの4,000円が加算されます)の請求が6月くらいに来ますので、そこで納付することになります。

 

 

集金業務の収入とFXの利益の

申告について

 

次のようなケースで考えてみます。

■主婦で夫の扶養に入っている。

 

■集金業務による収入が年間40万円ほどあるが、これは「家内労働者等の必要経費の特例」として65万円まで税金はかからないのか?

 

■FXを始めようと考えているが、年間38万円までなら特に手続き等は必要ないのか?

 

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まず、家内労働者ということでしたら、家内労働者控除の65万円だけでなく、38万円の基礎控除も受けられますから、合計で103万円の控除を受けることができますね。

 

ちなみに、経費が家内労働者控除の65万円よりも多い場合には、どちらか多い方の額を控除することができます。

 

次にFXについてですが、これは分離課税になっていますので、仕事によって得られた収入とは別に申告しなければなりませんね。

 

給与所得者であれば、20万円までは非課税になるわけですが、給与所得者でない場合には、たとえ少額であっても利益を申告して税金を支払うj必要があります。

 

上記のケースでは家内労働者ということですから、この場合は、1円でも利益が出れば税金を支払わなくてはなりません。

 

ただし、FXにかかる経費は控除することができますし、生命保険料等の控除についても、集金業務の方の所得(総合課税所得)から引ききれない場合には、FXの方で引く事ができます。

 

なお、FXからの収入が多くなりすぎてしまうと、夫の扶養家族から外れてしまう恐れもありますから、税金の支払いよりもこちらの方を気にした方がよいかもしれませんね。

 

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