株式の青色申告特別控除と売買損失

 

株式の青色申告特別控除と

売買損失について

 

次のようなケースで考えてみます。

■個人事業として株の売買を行っている場合、青色申告特別控除はできるの?

 

■株の売買による損失は、事業所得(その他)や他の所得からは控除できず、譲渡所得の株の売買益や申告分離の株の配当からしか控除できないの?

 

■株の売買やFXの取引を事業として行っている場合、総合課税と分離課税のものを分けて記帳しているの?

 

 

株式の青色申告特別控除について

 

まず、青色申告特別控除というのは、不動産所得、事業所得、山林所得から控除できるんですよね。なので、株式の譲渡所得とは別物ですので控除することはできないのです。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、事業所得が200万円ほどで65万円控除を申請していて、さらに不動産所得も30万円ほどあるとしますよね。そうすると、青色申告控除前の金額は、次のようになるわけです。
 ↓↓↓
200万円(事業所得)+30万円(不動産所得)=230万円

 

そして、ここから青色申告控除を使うと次のような計算式になるのですね。
 ↓↓↓
{30万円(不動産)−30万円(青色控除)=0円}+{200万円(事業所得)−35万円(65万円−30万円)}=165万円

 

 

株式の売買損失について

 

まず、事業所得は(その他)+(株の売買損益)で構成されているわけですが、株の売買損失は、事業所得(その他)や他の所得からは控除できないのですよね。

 

なので、譲渡所得の株式の売買益や申告分離の株式の配当からしか控除できないということになるわけです。

 

株式の譲渡所得は分離課税ですから、事業所得とは損益通算できませんが、株式の譲渡益との損益通算と株式の配当からは控除できるということですね。

 

なお、年間を通して損失が出た場合には、その損失を確定申告すると、最大で3年間の繰越控除が認められます。

 

 

株式やFXの経理は?

 

FXというのは雑所得とされていますので、通常は事業所得とするのは難しいと思われます。もちろん、FXを専門としてそれによって生計を立てているケースは別ですが…。

 

なので、通常の事業に加えて、FXなどを行っている場合には、会計上の処理としては、「事業主借勘定」で行えばよいのではないかと思います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)