海外在住で日本の所得がない場合の申告|FX専業と法人化

 

海外在住で

日本での所得がない場合の申告は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■6年ほど海外に住んでいて日本の所得はない。
■今年、日本でFX投資を始めたが、その利益に対する税金はどうなるのか?

 

海外在住で日本での所得が

ない場合の申告について

 

国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm)を見ますと、国内源泉所得の範囲については次のように記載されているんですよね。

 

(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得

 

(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、平成20年5月1日以後外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等

 

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なので、日本のFX業者を利用して取引をしたのであれば、おそらく上記の(1)に該当すると考えられますので、日本の所得税の課税対象になるはずです。

 

ちなみに、(1)は源泉徴収対象ではありませんので、確定申告をする必要がありますね。もし申告しないでいると、申告漏れになりますので注意が必要です。

 

また、実際にFXで稼いだ利益についての税金ですが、申告分離課税で15%(復興特別所得税は考慮せず、住民税を除きます)となっています。申告分離課税ですので、他の所得とは別に計算されます。

 

 

FX専業だったら

法人化した方がいいの?

 

FXを専業で行っている個人投資家の方で、社会的地位がないなどの理由で法人化を考えている人も少なくないようですね。ただ、以前と違って現在は税率が一律20%になりましたから、法人化の意味はなくなったのではないかという声も聞かれたりします。

 

法人化のメリットの1つとして、役員報酬等により、家族役員等に所得を分散させることができるということがあります。

 

しかしながら、FXを事業として行うということは、帳簿を付けたり決算を組んだりと面倒な手続きもあるわけです。

 

また、法人の場合には個人と違い、ポジションを決済していないものも合わせて、すべて決算期末の時価で評価しなくてはならないのですよね。

 

つまり、決算期末に未決済ポジションがあれば、それについても当然税金がかかってくるということです。個人の場合は、決済しない限り損益は発生しませんから、この点は大きな違いと言えそうですね。

 

法人化については、こうしたメリット・デメリットを考慮してから考えるとよいかなと思います。

 

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