正社員からパートになった妻の申告

 

正社員からパートになった

妻の申告は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■妻は1〜3月まで正規職員として働いてきたが、4月からは夫の扶養に入り、パート勤務となった。
■1〜12月までの正社員とパートからの収入の合計は120万円であった。
■妻はFXをしているが、利益がいくらまでなら申告不要となるか?

 

アドバイス

 

給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額であり、給与所得控除額は最低65万円となっています。

 

なので、妻は1〜12月までの給与収入が120万円ですから、所得は55万円(120万円−65万円)になります。

 

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ここで、上記の例で妻が夫の扶養に入ったとなっていますが、これはあくまでも、妻が社会保険料を払う必要がなくなったり、夫の給料に扶養手当がつくようになったというだけだという点には注意が必要ですね。

 

というのは、税金で言われている扶養の範囲というのは、妻の合計所得金額が38万円以内とされているからです。

 

つまり、給与収入が120万円ありますと、税金上は夫の扶養には入れず、配偶者控除はないということになるのですよね。現在はパート勤務ということなので、来年度からは扶養に入れるとは思いますが…。

 

ただし、扶養の範囲から外れてしまっていても、FXによる利益が20万円程度、具体的には、「給与所得55万円+FXの所得<76万円」でしたら、配偶者特別控除の対象にはなるかもしれません。もちろん、それ以上になりますと配偶者特別控除もなくなります。

 

また、妻の1〜3月までの正社員での給与所得と、4〜12月までのパートでの給与所得を合計して、現在のパート先で年末調整をしている場合には、FXの所得が20万円以下でしたら確定申告は不要です。

 

とはいえ、これは、あくまでもFXが20万円以下なら、FXの所得を給与所得と合計するためだけに、妻が確定申告をする必要はないというだけなんですよね。

 

なので、例えば、次のような理由によって確定申告をする必要がある場合には、FXの所得がたとえ20万円以下であっても、それも併せて申告しなくてはなりません。

 

■年末調整に反映しなかった所得控除(医療費控除など)を申告する場合
■正社員とパートの給与所得を合算して正しい給与所得の税額が計算できていないため申告する場合...など

 

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