無職で38万円以上、白色申告の個人事業主がFXで利益が出た場合

 

 

無職で38万円以上利益が出た場合の

確定申告をする手順は?

 

 

もし1年間のFXの利益が38万円以上であった場合には、まずはFX業者から12月31日終了時点における1年間の取引報告書を入手するようにしてください。そして、それを見ながら1年間の利益と手数料などの経費を把握します。

 

国税庁のウェブサイトに行くと確定申告書作成コーナー(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm)がありますので、それを利用するのが便利ですね。

 

あとはサイトの指示に従って必要事項を入力していけば良いので、そんなに大変なことはないですよ。入力が終了したらそれを印刷して税務署に提出して、支払う税金を納付すれば完了です。FXは分離課税の雑所得なのですよね。

 

確定申告時に納める税金が所得税になりますが、住民税については、6月頃に納付書が郵送されてきますので、その時に納付すればOKです。

 

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ちなみに、事前に税務署に足を運んで、申告する内容について相談すると、必要な手引きを渡してくれますので、それを読みつつ行えばよりわかりやすいかもしれませんね。

 

 

白色申告の個人事業主が

FXで利益を得たら?

 

白色申告の個人事業主で、必要経費を差し引いた所得が年間10万円程度で、それ以外にFXで8万円程度の収入があった場合には、確定申告しなくてはいけないのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、確定申告はしてもしなくてもどちらでも構いません。青色申告でなく白色申告であり、事業所得も10万円、FXのそれに関する経費を控除したら8万円程度ですし、繰り越す欠損もないわけですからね。

 

ちなみに、双方の収入を合計しても基礎控除の38万円以下になりますので、結果的に課税所得は0円になるのですよね。

 

なお、確定申告するのであれば、申告書三表(分離用)と先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(こちらにFXに関連する必要経費を記入します)が必要になります。

 

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