FX損失と株式取引、投資信託の確定申告

 

FXの損失と株式取引、投資信託

の確定申告は?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■FXで損失が出たため、繰越控除をするべく確定申告をする予定である。
■株式や投資信託については「特定口座」「源泉徴収あり」なので、証券会社で確定申告不要と考えている。
■FXの確定申告をする場合、申告書には株や投資信託の特定口座の分も記載しなければならないのか?

 

アドバイス

 

まず源泉徴収ありの口座でしたら確定申告不要なので、FXについて確定申告する場合に、それを記載する義務はないのですよね。なので、この場合は確定申告に含めても含めなくてもどちらでも良いわけで、自身の判断によります。

 

でも人によっては申告すると、源泉徴収された株等の税金が安くなるケースもあるので、次のようなケースに該当するかどうかで判断してみてください。

 

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もし次のようなケースに該当しない人でしたら、源泉徴収あり口座の申告については、考えなくてもよいと思います。

 

 

投資以外に

所得のない人のケース

 

投資以外に所得のない人の場合、本来でしたら、株等の所得から指定基礎控除分を差し引いた額に税金が課税されるだけですので、申告すれば、基礎控除などを考慮しないで源泉徴収されている税額よりも安くなるはずです。

 

ただし、このケースに該当する人の場合、誰かの扶養親族である可能性が高いですから、それとの兼ね合いになります。つまり、申告した方が得かどうかは、利益の額によるということになりますね。

 

 

他に給与所得等もあるが

所得税はゼロのケース

 

所得税がゼロということは、他の所得からのみでは控除しきれない所得控除や税額控除があるからなんですよね。

 

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なので、このような人の場合も、他の所得から控除しきれなかった分を株式等の所得や税額からも控除することが可能ですので、還付される可能性が高いと言えますね。

 

ただし、このような人の場合は、社会保険についても考慮する必要がありますので注意してくださいね。

 

つまり、会社員で社会保険に加入しているのでしたら申告しても損はないと思いますが、国民健康保険に加入している人の場合には、申告することによって国民健康保険料が大幅に上がってしまうかもしれないからです。

 

よって、国民健康保険料がどの程度上がってしまうのかも計算する必要があります。

 

■配当含めて課税所得が330万円以下+誰の扶養にもなっていない人+国保加入者でない人
配当含めた課税所得が330万円以下であり、誰の扶養にもなっていない、また、国民健康保険加入者でない人の場合には、配当を総合課税で申告すれば、配当から源泉徴収された税金よりも若干安くなるはずです。

 

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