個人事業とFXで利益が出ている場合の節税対策|パート収入とネットのポイント収入〜

 

 

個人事業でもFXでも

利益が出ている場合の節税は?

 

 

最近は、個人事業主でFXを行っている人も少なくないですよね。そのような人がいる中、自営業でもFXでも儲かってしまって、税金の支払いが大変だ、何か節税対策はないものかとマンション経営など不動産投資を考えている人もいるようです。

 

一般的な節税対策としては、自営業を法人化するというものがありますので、まずは個人事業から法人成りすることを検討するのが得策かもしれません。

 

マンション経営といっても固定資産税がかかりますし、立地などの判断も素人ですと中々難しいものがあると思います。

 

まして日本は既に少子高齢化による人口減少が始まっていて、空き家が今後増加すると言われていますから、空き室になるリスクもこれまでよりも増していくかもしれませんしね。

 

ちなみに、賃貸用のマンションというのは、資産評価においては低く評価されがちなのですよね。なので、融資の際の担保という観点から考えると不利になります。でも、逆に考えれば、固定資産税の面では有利になりそうですが。

 

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それから、競売で不動産物件を購入すると、相場よりも割安で購入できるという話も最近よく耳にするようになってきましたよね。ですが、こちらの場合も、瑕疵担保責任が適用されない等、素人では対処できない問題もあり専門家の助けが必要になってくるでしょうね。

 

 

パート収入とFXとネットのポイント収入

がある場合の税金は?

 

次のようなケースで考えてみます。

■サラリーマンの妻で第3号被保険者である。
■パートからの収入が30万円あるが税金は差し引かれていない。
■国内株式をネット証券で売買して約40万円の利益がある(源泉徴収有の特定口座)。
■外貨預金の為替差益が約15万円ある。
■ネットのポイントやアンケート収入が約15万円ある。
■確定申告する必要はあるの?

 

 

まず、給与収入は30万円なので、給与所得は0円ですね。ネットからのポイントやアンケート収入は一時所得ですが、特別控除が50万円ありますから、約15万円であれば差し引き0円ということになります。

 

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源泉徴収有の特定口座の国内株式の利益については、すでに所得税が源泉徴収されていますので、申告してもしなくてもOKなんですよね。

 

ただ、利益が約40万円とのことなので、もし申告すると、配偶者控除から外れてしまいますから、このケースでは申告しない方がよいと思います。申告しなければ、源泉分離課税で、納税はここで完了しますので、配偶者控除は関係なくなるからですね。

 

外貨預金の為替差益は、総合課税の雑所得になるのですが、基礎控除が38万円あるのですよね。為替差益は約15万円ですから、これは基礎控除38万円以下なので、確定申告しても納税額は0円になります。

 

というわけで、給与所得は0円、一時所得も0円、雑所得は15万円、そして、源泉徴収ありの特定口座は申告しないということなら、確定申告は不要ということになりますね。

 

もしこの3種類の所得を申告したとしても、納税額は0円ですから。もちろん、確定申告をしても構わないわけですが、何か変わることはありません。

 

ちなみに、株式の利益は分離課税の譲渡所得ですが、外貨預金の為替差益は総合課税の雑所得、MMFなら非課税、FXは分離課税の雑所得になります。

 

例えば、株式の証券口座が源泉徴収ありの特定口座で、かつ、FXの利益が38万円を超えている場合には確定申告が必要になりますので注意してくださいね。

 

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