FXを事業所得で申告すると経費は?|キャッシュバックはFXの利益と相殺できるの?

 

 

FXを事業所得で申告すると

経費を差し引けるから税金が減るの?

 

 

FXの利益に対して、経費がどれだけ認められるのかということについては、明確な基準がありません。例えば、インターネットにかかる費用ですとか、電気代とか、あるいは家賃の一部であるとか…。

 

とはいえ、これらの経費は、何も事業所得として申告しなくても、雑所得として申告しても同じことなんですよね。FX取引にかかった費用ということできちんと説明できるものであれば、経費として認められますから。

 

ただし、その経費として申告した領収書やそれらの一覧表については、いつ税務署側に聞かれても良いように、最低でも5年間は保存しておくとよいと思います。

 

なお、FXを専業とする場合、それのみで事業所得として認められるかどうかについては、税務署側の判断になるでしょう。ちなみに、過去には認められないという裁決があったということは、別の記事で書きましたので、参考にしていただければと思います。

 

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FX会社からのキャッシュバックは

FXの利益と相殺できるの?

 

最近はFX会社間の競争も激しくなってきていますから、単に手数料が無料だったりスプレッドが広かったりするだけでなく、キャッシュバックの金額も大きかったりしますよね。

 

これは、日本のFX会社のみならず、海外のFX業者でもあるようで、取引量によっては相当な金額のものもあるようです。

 

ただ、特に海外のFX業者の場合は、そのキャッシュバックの源泉がどこから生じているものなのか不明なものもありますので、現実問題として税法上の取り扱いについては、税務署あるいは国税庁の判断に委ねるしかなさそうです。

 

とはいえ、単なるキャッシュバックでしたら、税法上は一時所得になりますので、それで確定申告をしなければなりませんけれど…。

 

また、FXの取引で損失が生じた場合に、その損失とキャッシュバックの利益とを相殺することができるかどうかについてですが、前述したように、キャッシュバックが一時所得であるならば、FXの損失との損益通算はできないということになりますね。

 

FXは分離課税の雑所得ですから、所得区分が異なりますからね。

 

なお、キャッシュバックが差金取引の一部であると認められれば、FXの損失と損益通算できるわけですが、その辺りは国税の見解によると思われます。

 

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