会社員でFXの利益が出た場合|大学生と親の扶養の関係

 

 

会社員でFXの利益が出た場合

どうしたらいいの?

 

 

まずFXの利益に対しては20%(15%の所得税+5%の住民税)の申告分離課税が適用されるわけです。では、これはいつ納付したらよいのでしょうか?

 

所得税というのは、翌年の3月15日までに確定申告して、3月15日までに納付します。ちなみに、口座振替の場合は4月20日頃となりますね。住民税については、6月以降に納付書が送付されてきますので、それが来てから納付します。

 

会社員ですと、住民税は12か月に分割されて給与天引きとなっているはずですが、通常ですと、給与明細とともに特別徴収のお知らせが入ってきたりするわけです。これは、住民税が特別徴収になっているからですね。

 

できれば会社には知られたくないという人もいるかと思いますが、そういう場合は、確定申告の際に、給与以外の所得は分離納付するようにしておくと良いと思います。

 

具体的には、確定申告書において住民税を普通徴収を選択しておけば、自宅の方に納付書が届きますので、会社に知られずに済みます。

 

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大学生でFXの利益が3万円の場合、

親の扶養から外れない?

 

学生がFXで3万円の利益を出した程度でしたら、親の扶養から外れるとか、親の税金が増えるということは全くないので安心してください。

 

ただし、学生とはいえ、所得が38万円を超えてくるようですと、親御さんの扶養に入ることができなくなります。その結果として、税金が増えることになりますので注意が必要ですね。

 

ちなみに、この場合の所得が38万円というのは、アルバイト等の給与収入でしたら1〜12月の1年で103万円ということです。また、健康保険の被扶養者の問題もありますよね。

 

というのは、親御さんがサラリーマン(会社員)で、職域で健康保険や公務員共済などに加入している場合には、健康保険被扶養者になっているはずだからです。

 

とはいえ、FXの収入がたまたま発生した収益であるのなら、健康保険の被扶養者のままでいられますので、それほど心配しなくてもよいのではないかと思います…。

 

ただし、アルバイトなどからの収入がコンスタントに毎年130万円以上になってくると、親御さんの健康保険の扶養には入れなくなりますので、自分自身で国民健康保険に加入しなければならなくなります。

 

つまり、アルバイトなどの給与収入でしたら、毎月108,333円以下に抑えておく必要があるということですね。

 

以上をまとめますと、アルバイトなどしておらずFX以外に収入がないのであれば、所得が38万円を超えなければ問題ないということです。

 

また、アルバイトをしていてFXからの収入もある場合には、1年間のアルバイト収入から65万円を差し引いた金額と、FXの雑所得を合計して38万円を超えないようにすればよいということですね。

 

∴(1年間のアルバイト収入−65万円)+FXからの収入<38万円

 

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