専業主婦が扶養家族でいるには、FXの利益はいくらまでか?

 

 

収入ゼロの専業主婦が扶養家族でいるには、

FXの利益はいくらまで?

 

 

まず、配偶者の合計所得金額が年38万円以下でしたら配偶者控除の適用を受けることができます。また、38万円を超えていても76万円未満であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

 

なので、給与所得がないの場合、FXで38万円より多い利益があれば、確定申告をする必要があるわけですが、その場合は配偶者控除の適用対象外となりますね。つまり、夫の所得が増えるということになります。

 

それから、扶養の面についてですが、これには社会保険の側面があって、組合によっても異なるわけです。

 

一般的には、配偶者の年収が130万円以上になると扶養から外れることになりますので、配偶者は別に個人(自分)で保険に加入する必要があります。

 

雑所得というのは給与ではありませんので、給与所得控除のように、一律に65万円を差し引くようなルールはありません。ただし、パソコンを買った費用やインターネットの通信費用などは、使った分を経費として計上することが可能です。

 

なお、保険から外れないのであれば、仮に夫の所得税が上がったとしても、FXの利益があるのなら存分に稼いでも大丈夫だと思います。

 

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