年収300万円で為替の利益が
30万円だったら税金は?
サラリーマンで年末調整をしたという人であれば、その他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。でも、為替の利益が30万円ということですから、3月31日までに確定申告をして税金を納付する必要があります。
さて、為替差益が得られる金融商品として代表的なものがFXですが、外貨預金や外貨MMFなどもありますよね。実はこれらは、それぞれ課税の仕方が違いますので注意が必要です。
まず、外貨預金と外貨MMFの利息や分配金に関しては、両方とも20%(所得税5%+住民税10%)の源泉分離課税ですから、金融機関が勝手に天引きされていますので、何もする必要はありません。
次に、為替差益については、外貨MMFは非課税、外貨預金は総合課税、FXは申告分離課税となっています。
■外貨預金の場合
総合課税ですから、給与所得と一緒に計算されます。
・給与所得=300万円(年収)−給与所得控除額108万円(年収×30%+18万円)=192万円
・課税所得※=192万円−(社会保険料控除+基礎控除38万円+生命保険料・地震保険料控除等)
所得税は課税所得が195万円までは5%なので、為替差益に係る税金は、30万円×5%=1万5千円ということになります。また、住民税は定率で10%なので、30万円×10%=3万円となります。
※課税所得…税金を掛けるために算出される金額のことを言います。
■FX(外国為替証拠金取引)の場合
申告分離課税で、一律20%(所得税15%+住民税5%)です。
なので、30万円×20%=6万円ということになります。