FXの税金は雑所得で分離課税

 

 

専業トレーダーが個人事業主として

届け出をして申告をしたら?

 

2012年からFXの税金は、分離課税の一律20%になったんですよね。とはいえ、雑所得に変わりはないわけです。そこで、例えば、専業トレーダーが個人事業主として届け出をして申告をする場合はどうなるのか?という疑問が出てくるわけです。

 

 

FXの税金は分離課税で

一律20%!

 

簿記の知識があれば青色申告も可能でしょうから、そうなると色々と税制面において有利なこともありますからね。結論としましては、個人の場合は、たとえ事業として行ったとしても、分離課税には変わりないということです。

 

これは、「先物取引に係る雑所得等の金額」というのは、先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額を言うとされているからなんですね。

 

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この事案に関しては、国税不服審判所の裁決事例集(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm)
に参考になる事例がありますので、そちらを参照するとよいと思いますよ。

 

@商品先物取引の所得について、事業所得ではなく雑所得に当たるとした事例(昭和54年5月31日裁決)

 

A商品先物取引により生じた損失の所得区分は雑所得に属するとした事例(昭和63年6月30日裁決)

 

B請求人が行った外国為替証拠金取引は、事業として社会的客観性がいまだ認められず、「対価を得て継続的に行う事業」には該当しないとした事例(平成22年2月16日裁決)

 

上記のBについては、現在ではFX取引はかなり一般的になっていますし、法人口座で事業として行っている人もいるわけですから、今後変わっていく可能性もあるかもしれませんね。

 

もちろん、個人事業主としてFX取引を行う場合であっても、税務署に開業届を提出する必要があるわけで、その際に、業務内容がFX(外国為替証拠金取引)ということについて税務署が何と言うかですよね。

 

もし開業届が受理されたのであれば、FXを事業として認めたということですから。法人でなく、あくまでも個人で専業トレーダーとしてやっていきたいという人は一度税務署に相談してみるとよいと思います。

 

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