FX専業者が20万円以上の利益を出した場合の税金の申告と経費

 

事例で検討

 

例えば、他から給与などを貰わず(サラリーマンの副業ではない)に、FXを専業として行っている人が、今年FXで30万円の利益をあげた場合には、どれくらいの税金を支払うことになるのでしょうか?

 

FXで30万円の

利益をあげたら?

 

これについては、基礎控除の38万円を超えることがなければ、確定申告は不要です。つまり、FXの利益が30万円でしたら、基礎控除を差引しても38万円以下となりますので、申告することはないということです。

 

 

FX専業者が20万円以上の

利益を出した場合の税金の申告は?

 

よく、20万円以上だと申告する必要があるというのを見聞きすると思いますが、これは、あくまでも年末調整を済ませたサラリーマンの話しなのですよね。

 

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ちなみに、総合課税の所得税と分離課税の所得税がどのようになっているかについて、その仕組みをちょっと書いておきます。

 

<総合課税の所得税>
@総合課税の所得合計(給与や個人事業など)
A所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+生保控除+その他
B総合課税の課税所得=@−A
C総合課税の所得税=B×税率−控除
<分離課税の所得税>
C分離課税所得合計(FXや株譲渡所得など)
D分離課税の所得税

 

上記のうち、B総合課税の課税所得がマイナスの場合には、これをC分離課税所得合計からも差し引くことができるんですよね。

 

それにより、D分離課税の所得税が減額されることになります。FXで30万円の利益を上げた場合ですと、@は0円、Aは38万円以上で、Cは30万円なので、結果としてDは0円ということになります。

 

なお、分離課税の申告は、確定申告書第一表、第二表のほかに第三表を添付することになります。

 

 

FXの経費で

通信費やPCなどは計上できるの?

 

FXの経費として、毎月のインターネット代や新たに購入したパソコンやモニターがあったら、それを計上することができるかどうかということですね。

 

結論から申し上げますと、経費として計上できると言えます。ただし、パソコンなどが10万円以上の場合には、減価償却することになりますね。例えば、5分の1ずつ5年で償却するなどです。

 

細かく言えば、例えば通信費については、すべてをFXに使用していて、私用では一切使っていないということであれば、すべて計上しても構わないと思います。

 

とはいえ、2回線のうち、1回線は私用で使っているということであれば、FXに使用している1回線のみが経費として計上できることになります。これはパソコンやモニターも同様ですから、もし私用でも使っているのであれば、FXで使った分を按分して計上することになります。

 

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