事例で検討
娘は、8月まで私と生計をともにしていたのですが、10月に結婚したことにより生計をともにしなくなりました。娘は、5月に病気治療のため入院していたのですが、そのときの費用は、私が負担しました。
この場合、私が支払った娘の医療費は、私の医療費控除の対象にしてよいのでしょうか?
アドバイス
娘さんが入院していたときには、娘さんはあなたと生計をともにしていましたので、その医療費は、あなたの医療費控除の対象になります。
親族の医療費というのは、
どのように考えたらよいのですか?
所得税法では、「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時のいずれかの時の現況において、その医療費を支払った者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費とされています。
「医療費を支出すべき事由が生じた時」とは、
どのような時ですか?
これは、医師による診療等の役務の提供を受けた時とか、医薬品の購入をした時と解釈されています。
私の場合はどうなりますか?
あなたの娘さんが入院しているときに、あなたと娘さんは生計を一にしていたとのことですので、あなたが支払った医療費は、あなたの医療費控除の対象になります。