事例で検討
先日近視のためメガネを購入しました。この眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医師等の診療を受けるために直接必要でないメガネは、医療費控除の対象にはなりません。
メガネは医療費控除の
対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費は、医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用に限られます。
ですから、治療とは関係なく、単に近視や老眼等であるというだけでメガネを購入した場合のように、日常生活の用をたすための費用というのは、医療費控除の対象になる医療費にはならないのです。
よって、ご質問のような単にメガネを購入したというだけでは、その費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医師による治療上必要なものは、
医療費控除の対象になるのですか?
はい、そういうことになります。
医師の治療上必要なもの、たとえば、手術後の保護用メガネや斜視用メガネ、幼児の弱視用のメガネなどは、医療費控除の対象になります。