事例で検討
12歳の娘は、歯並びが悪いので、歯列矯正に通っています。本年中は、歯科医に40万円を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
娘さんの歯列矯正が美容整形のためのものでなければ、医療費控除の対象になります。
歯列矯正は、
医療費控除の対象になるのですか?
歯列矯正は、歯科医師による診療・治療にあたりますので、美容整形のためと認められなければ、医療費控除の対象になります。
この歯列矯正は、子供の歯が発育段階のときに診療・治療するのが、現在の歯列矯正を行なう歯科医師の通例になっています。
よって、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の改善のための歯列矯正のように、それを受ける人の年齢や矯正の目的などから社会通念上必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
私の娘の場合はどうですか?
ご質問の場合は、美容整形のためのものとは認められませんので、医療費控除の対象になる医療費として差し支えありません。