事故の後遺症の治療のためにカイロプラクティックを受けていますが、この費用は医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

先月交通事故に遭ってしまいました。

 

現在、後遺症の治療のためカイロプラクティックを受けているのですが、この費用は医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

ご質問の場合ですが、医師、施術者、柔道整復師から施術を受けている場合には、その費用は医療費控除の対象になります。

 

 

カイロプラクティックとは

どのようなものですか?

 

カイロプラクティックとは、「脊椎調整術」と訳されています。

 

外傷、労働その他による脊椎のわん曲などを原因とする、痛みや頭痛、口肢知覚傷害、自律神経失調などを治すために、特別の手段で変形の矯正を含めて治療を行うものをいいます。

 

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カイロプラクティックは、

どのような人が行なうのですか?

 

主に、次の場合があるようです。

 

■通常の医師が行なう場合
■「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定する
施術者が行なう場合

■カイロプラクティック専門家が行なう場合

 

 

では、私の場合は

医療費控除の対象になるのですか?

 

所得税法で決められている医療費控除の対象になる医療費は、医師や上記の施術者による診療等の費用に限られています。

 

よって、あなたが施術を受けている人が、医師や施術者であって、これらの資格者が、その資格に基づいて行なう診療等に該当する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。

 

しかし、単にカイロプラクティックであるという場合には、その費用は医療費控除の対象にはなりませんので注意してくださいね。

 

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