通院のために松葉づえと車いすを購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

先日まで足を骨折して入院していましたが、その後、松葉づえで通院できるようになったので、今は通院して治療を受けています。

 

この松葉づえと車いすの購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の場合の松葉づえと車いすは、医療費控除の対象になります。

 

 

松葉づえや車いすは、

すべて医療費控除の対象になるのですか?

 

いいえ、そういうわけではありません。

 

例えば、日常最低限の用を足すために購入した松葉づえや車いすの購入費用であったら、それらは医療費控除の対象にはなりません。医療控除の対象になるのは、あくまでも、医師等による診療等を受けるために直接必要なものだけです。

 

 

私の場合はどうですか?

 

ご質問の場合の松葉づえや車いすは、医師による治療を受けるための通院に使用するものですよね。また、足を骨折した人にとって、医師等による診療を受けるために直接必要なものになりますので、医療費控除の対象になります。

 

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