妊娠中の妻の健康診断の費用は、医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

妻は妊娠中で、かかりつけの産婦人科医の指示のもと健康診断を受けています。この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

 

アドバイス

 

ご質問の健康診断の費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

産婦人科医の指示による健康診断は、

医療費控除の対象になるのですか?

 

所得税法では、助産師による分べんの介助、妊婦・じょく婦または新生児が受ける保健指導のための費用なども、医療費控除の対象になるとされています。

 

病院等で出産する場合にも、健康診断を受けると思いますが、その健康診断は、この保健指導と同じ性格を持つものと考えられます。

 

 

私の場合はどうなるのですか?

 

ご質問の健康診断も、妊婦、じょく婦、新生児の医師による健康診断※は、医師による診断にあたるものとして、医療費控除の対象になります。

 

※ただし、出産の前後は問いませんが、出産にかかる範囲のものに限ります。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)