公示制度の廃止と
源泉徴収票の電子交付
公示制度が廃止され、また、給与の源泉徴収票等について、電子交付が認められることになりました。
公示制度の廃止について
平成18年4月1日以後、所得税、相続税、贈与税、法人税および地価税の申告書にかかる公示制度が廃止されました。
給与の源泉徴収票等の
電子交付について
平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票、給与等の支払明細書、特定口座年間取引報告書については、インターネットなどを利用した電磁的方法による提供、いわゆる電子交付が認められることになります。
ただし、給与等の支払いを受ける人や特定口座を開設している居住者等の請求があるときは書面による交付がなされることになっています。