定期借地権を設定する場合の一時金は
どのように改正されるの?
定期借地の際に支払われる一時金が、契約書で前払い賃料であることが明らかになっている場合には、借地人は期間の経過に応じて、必要経費(損金)に算入できます。また、地主は、期間の経過に応じて、収益に計上していくことが認められます。
定期借地権の設定と一時金の
改正の背景について
税法では、借地権の設定の際に支払われる一時金は借地権の対価とされます。これにより、借地権者はその金額を必要経費(損金)に算入することができないため、資産計上しなければなりません。また、地主は借地権の譲渡収入として収受した時点で、一括して収益に計上しなければならないことになっています。
しかしながら、最近の定期借地権については、原則として更新ができませんし、また期限満了時に返還しなければならないことが確定していますので、従来の借地権とは異なる取り扱いを望む声が高まり、税制改正要望がなされていました。
今回の改正は、これを受けて国土交通証が国税庁に取り扱いの確認を行い、これを国税庁が了承する形で改正が行なわれたものです。よって、法律改正を伴うものではありませんが、実質的には、これまでの借地権の税務上の取り扱いが改められたものといえます。
地主の税務上の取り扱いは
どのようになるのですか?
一時金を受け取る地主は、その一時金を前受収益として処理し、毎月の賃料に充当される金額を各期(各年)分の収益に計上していくことが認められます。当然、これは、契約書上で、一時金が前払賃料であることが明らかにされていることが前提です。
借地人の税務上の取り扱いは
どのようになるのですか?
定期借地権の設定に際して支払われる一時金が、借地契約書上で、借地権利金ではなくて賃料の一括前払いであることが明らかな場合には、借地人である法人や個人(事業等のために借地している個人)は、その前払費用のうち、当期(当年)分の賃料に相当する金額を必要経費(損金)に算入することが認められることになります。
これは、賃料の全額を前払いする契約ではなくて、一部を一括前払いし、それを毎月の賃料に充当していく契約であっても、その前払部分は同じ処理が認められます。
消費税は
どうなるのでしょうか?
消費税については、土地の貸付は非課税とされています。
よって、地主側は、一時金のうち、課税期間内の賃料に充当された金額を、非課税売上として課税売上割合等の計算を行なうことになります。また、借地人側では、賃料に充当された金額は、課税仕入れにはなりません。