土地の所有権争いが和解したことにより受け取った損害賠償金は、何所得になるのですか?

 

事例で検討

 

私は、先日、叔父が数年前から私の土地を無断で使用し、名義まで叔父名義に切り換えられていることを知りました。そのため、私は、所有権が私にあるということの確認訴訟を起こし、その後和解しました。

 

叔父は土地を明け渡し、私は、その間の損害賠償金として200万円を受け取りましたが、これは何所得になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の損害賠償金の場合は、不動産所得の収入金額に含めるべきと思われます。

 

 

損害賠償金には

税金がかかるのですか?

 

損害賠償金については、資産に受けた損害が突発的な事故であったり、不法行為による場合には税金はかからないものとされています。

 

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ですから、ご質問のような、不法占有などにより受け取った損害賠償金についても、次のような事実があれば、税金はかからないものと考えてよいと思われます。

 

■不法行為によって、その不動産に著しい損害を受けたこと
■不法行為の結果、無理に立ち退かされ、心身に著しい損害を受けたこと

 

 

では、なぜ私の場合は

不動産所得になるのですか?

 

ご質問の場合のように、土地を数年間にわたって不法占有されていたことにより受けとった損害賠償金というのは、その土地を、もしあなたが利用していたとしたら得られたはずの収益としての性格をもっているからです。

 

よって、ご質問の場合は、不動産所得の収入金額に含めるのが妥当と思われます。

 

また、ご質問からは期間はわかりませんが、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上の場合には、臨時所得になりますので、「平均課税」の適用も受けられます。

 

 

叔父が、もし土地を使用して

いなかったとしたらどうなりますか?

 

不動産の権利侵害があっても、侵害者がその不動産をまったく使用していなかった場合に受け取った損害賠償金は使用の対価とはいえませんので、一時所得になる場合もあります。

 

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