事例で検討
私は、かなりの遊休土地を所有しているため、先日、G信託銀行と土地信託契約を結びましだ。この信託契約は、私の土地に、G信託銀行が貸しビルを建て、その賃貸料収入から手数料等を差し引いた残額を分配金として私に支払うというものです。
この場合、私が受け取る分配金は、何所得になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、不動産所得になります。
信託財産からの所得は
どのように税金がかかるのですか?
信託財産からの所得は、受益者が特定されている場合は、その受益者、特定されていない場合は、委託者が、その信託財産をもっているものとみなして税金がかけられます。
所得の区分はどうなるのですか?
この場合は、個人がその信託財産に帰属する財産債務をもっていて、その管理、運用、処分を自分でしているものして、所得を判定することになっています。
よって、ご質問の場合は、土地を提供して、その上に貸しビルを運用することによって生じた収益の分配金ということですから、不動産所得となります。
経費はどうなるのですか?
通常の場合、建物の所有は委託者のものですので、不動産所得の計算をする上では、減価償却費や借入金の利子、公租公課等は、必要経費にできます。