確定申告すると配当にかかる税金が10%より低くなる場合があると聞いたのですが

 

事例で検討

 

上場株式等の配当については、源泉徴収された10%の税金だけで課税が完了することになっています。あえて確定申告すると10%よりも税金が軽くなる場合とはどのような場合ですか?

 

アドバイス

 

ある一定の条件を満たす場合には、上場株式等配当について確定申告した方が有利になるケースがあります。

 

その場合、確定申告をして「配当控除」を受ければ、配当に対する税金は10%より軽くなりますので、源泉徴収された税金の一部または全部の還付を受けることができます。

 

 

配当控除とは?

 

配当控除というのは、確定申告した場合に、日本の会社からの配当について総合課税で計算した税額から「配当控除」の分だけ、税額が控除されるというものです。

 

本来、配当というのは、法人税等を差し引いた利益を財源として支払われるものなので、それに対してさらに所得税や住民税をかけてしまうと二重に税金がかかることになってしまいます。

 

そこで、個人投資家については「配当控除」によってこの二重課税の部分を調整しているのです。

 

 

具体的には、どのような場合に

確定申告した方がよいのですか?

 

具体的には、年間課税総所得金額が330万円以下の人や外国上場会社から株式等の配当を受けていてそれ以外に所得がない人は、確定申告をした方が有利になります。ただし、これは、平成15年4月から平成20年3月までの5年間です。

 

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