株式を売却して利益がでたら
確定申告
株式を売却して利益が出たといっても、その株式が上場株式なのか、あるいは口座開設方法などによっても色々ですから、それぞれ個々にみて判断していく必要があります。
ここでは、様々な株式売却を行った結果、年間で通算すると利益が出ている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら、確定申告をする必要があります。
●「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人
●「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人
●個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人
●未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人
●上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
「一般口座」と「特定口座」を
複数もっている場合はどうなるのですか?
ある証券会社では「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設して売却し、ある別の証券会社では「一般口座」で売却したという場合には、もし、それらの売却損益の集計結果が「利益」となっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
この場合の上場株式等売却利益の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)です。
また、ある証券会社の「特定口座」では売却利益が発生し、ある別の証券会社の「一般口座」では売却損失が発生している場合も同様で、その上場株式等売却損益の年間の集計結果が利益になっていれば、確定申告をする必要があります。
上場株式等と未上場株式等を
売却した場合はどうなるのですか?
この場合も、年間のトータルが利益になっていれば、確定申告をする必要があります。
また、上場株式等と未上場株式等を複数銘柄売却していて、利益がでているものもあれば、損失になっているものもある場合には、利益と損失を相殺する順番※というものがありますので、そのルールに従ってトータルの利益をだします。
そして、相殺した後で残った利益が「上場株式等」であれば税率は10%(証券会社を通さない個人間の売買の場合は20%です)、「未上場株式等」であれば税率は20%になります。
※利益と損失を相殺する順番については、別のトピックスで詳しく説明します。