事例で検討
借入金で、A株式とB株式を取得し、配当収入を得ています。
B株式の配当は10万円以下なので、確定申告しないことを選択しようと思っていますが、B株式を取得するための負債利子をA株式の配当から控除してもよいのでしょうか?
アドバイス
それはちょっとムリです…。仮にB株式の配当について確定申告しないことを選択したときは、その負債利子はA株式の配当からは控除できません。
確定申告しない選択をした場合の
負債利子はどうなるのですか?
借入金で株式等を取得したので利子がある、というような場合において、その配当等について確定申告をしないことを選択したときには、負債利子の控除はできないことになっています。
では、その銘柄からの配当等のなかに、確定申告をしないことを選択したものと、総合課税の対象にしたものがある場合にはどうなるのでしょうか?これについては、次の算式で計算した負債利子は、控除できないことになっています。
a×b/c
a・・・その銘柄の株式を取得するために必要とした借入金の、その年に支払う利子の総額
b・・・cのうち確定申告しないことを選択した配当等の額
c・・・その銘柄の株式等について、その年中に支払日が到来した配当等の合計額
源泉分離課税を選択した
配当の場合はどうなりますか?
確定申告をしないことを選択した場合と同じです。控除できません。