確定申告しない方の株式の負債利子を、確定申告する別の株式の配当から控除できますか?

 

事例で検討

 

借入金で、A株式とB株式を取得し、配当収入を得ています。

 

B株式の配当は10万円以下なので、確定申告しないことを選択しようと思っていますが、B株式を取得するための負債利子をA株式の配当から控除してもよいのでしょうか?

 

アドバイス

 

それはちょっとムリです…。仮にB株式の配当について確定申告しないことを選択したときは、その負債利子はA株式の配当からは控除できません。

 

 

確定申告しない選択をした場合の

負債利子はどうなるのですか?

 

借入金で株式等を取得したので利子がある、というような場合において、その配当等について確定申告をしないことを選択したときには、負債利子の控除はできないことになっています。

 

では、その銘柄からの配当等のなかに、確定申告をしないことを選択したものと、総合課税の対象にしたものがある場合にはどうなるのでしょうか?これについては、次の算式で計算した負債利子は、控除できないことになっています。

 

a×b/c

 

a・・・その銘柄の株式を取得するために必要とした借入金の、その年に支払う利子の総額
b・・・cのうち確定申告しないことを選択した配当等の額
c・・・その銘柄の株式等について、その年中に支払日が到来した配当等の合計額

 

 

源泉分離課税を選択した

配当の場合はどうなりますか?

 

確定申告をしないことを選択した場合と同じです。控除できません。

 

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