利子所得の課税制度は
どのようになっているのですか?
概要は次のようになっています。
(1)課税制度
■総合課税制度
※源泉徴収の対象にならない特定の債権(アジア開発銀行や国際復興開発銀行等が発行する債券です。)などの利子は、総合課税により納付します。
■分離課税制度
・15%(居住者はこのほかに地方税5%)
※15%の税率による源泉徴収で課税関係が完了しますので、確定申告はできません。
(2)非課税制度
■当座預金の利子
※年1%以下の利率のものに限ります。
■子供銀行預金の利子
■納税貯蓄組合預金の利子
■納税準備預金の利子
■老人等の少額預金利子
・350万円
※国内に住所がある65歳以上の人、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻など特定の人を対象にし、一定の手続が必要です。
■老人等の郵便貯金利子
・350万円
■老人等の小額公債の利子
・350万円
■勤労者財産形成住宅貯蓄の利子
・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)
※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。
■勤労者財産形成年金貯蓄の利子
・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)
※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。