利子所得の課税制度について

 

 

利子所得の課税制度は

どのようになっているのですか?

 

 

概要は次のようになっています。

 

(1)課税制度
■総合課税制度

 

※源泉徴収の対象にならない特定の債権(アジア開発銀行や国際復興開発銀行等が発行する債券です。)などの利子は、総合課税により納付します。

 

■分離課税制度
・15%(居住者はこのほかに地方税5%)

 

※15%の税率による源泉徴収で課税関係が完了しますので、確定申告はできません。

 

(2)非課税制度
■当座預金の利子
※年1%以下の利率のものに限ります。

 

■子供銀行預金の利子
■納税貯蓄組合預金の利子
■納税準備預金の利子
■老人等の少額預金利子
・350万円

 

※国内に住所がある65歳以上の人、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻など特定の人を対象にし、一定の手続が必要です。

 

■老人等の郵便貯金利子
・350万円

 

■老人等の小額公債の利子
・350万円

 

■勤労者財産形成住宅貯蓄の利子
・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)

 

※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。

 

■勤労者財産形成年金貯蓄の利子
・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)

 

※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。

 

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