中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)

 

 

中小企業投資促進税制の

延長について

 

 

中小企業投資促進税制について、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

中小企業者が機械等を取得した場合に特別償却あるいは税額控除が選択適用できる中小企業投資促進税制というのは、平成18年3月31日が適用期限とされていました。

 

この中小企業投資促進税制について、適用対象に一定のソフトウェアとデジタル複合機を追加し、電子計算機以外の器具備品を除外する等の見直しが行われたうえで、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。

 

 

欠損金の繰戻し還付制度の

延長について

 

欠損金の繰戻し還付制度の適用除外措置が2年間延長されています。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

欠損金の繰戻し還付制度というのは、平成4年度からその適用が停止されています。また、平成18年3月31日までの措置として、創業5年以内の中小企業者については適用除外とされていました。

 

今回の改正では、この欠損金の繰戻し還付制度の適用除外措置が平成20年3月31日まで2年間延長されました。

 

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