欠損法人を利用した
租税回避行為の防止について
欠損法人を利用した租税回避行為を行った場合には、事業の廃止、欠損金の繰越控除が認められない等の規制が加えられます。
具体的には
どうなるの?
具体的には、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合に規制が加えられます。
まず、50%超を保有されることとなった日から5年以内に従前から営む事業を廃止し、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等一定の事由に該当するときは、その事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められません。
また、その事業年度開始日から年以内※に生じる資産の譲渡等損失は損金不算入とされます。
適用はいつからですか?
この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。