損害保険料控除の廃止と
地震保険料控除の創設について
平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の個人住民税において、損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えすることになります。
具体的には、居住用家屋・生活用動産を保険または共済を目的とする、「地震保険」にかかる地震等相当部分の保険料または共済掛金について、5万円※を限度にその年分の総所得金額等から控除されます。
※個人住民税の場合は、保険料または掛金の2分の1相当額で最高2万5千円です。
では、損害保険料控除は
なくなってしまうのですか?
平成19年分以後は、損害保険料控除というのものは廃止されます。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することもできます。
この場合、所得税は15,000円、個人住民税は10,000円が限度になります。
ちなみに、これは、地震保険料控除、損害保険料控除とを合わせて、50,000円(個人住民税は25,000円)が限度
ということになります。
なお、長期損害保険契約等が地震保険料控除の対象にも該当する場合には、地震保険料控除と損害保険料控除の重複適用は認められません。
年末調整の地震保険料控除の記入方法は?
年末調整の地震保険料控除の記入欄の書き方ですが、「あなたが本年中に支払った保険料などのうち、左欄の区分に係る金額」という項目には、保険会社等からのハガキに記載されている「控除対象保険料」をそのまま記入すればOKです。
なお、損害保険会社の地震保険には「分配を受けた剰余金等」がありませんが、もし県民共済などの地震保険に加入している場合は、「分配を受けた剰余金等」を差し引いた額が控除対象保険料 として記載されているはずですから、その場合もその金額をそのまま記入すればOKです。