所得税と住民税の
税率区分の見直しについて
これまで、10%から37%の4段階だった所得税の税率区分は、5%から40%までの6段階に細分化されます。また、5%から13%までの3段階だった個人住民税の税率は、平成19年度分以降は、10%に一本化されることになりました。
所得税と住民税の税率区分が見直しは
どのようになったのですか?
国から地方へ税源を移譲することに伴い、所得税と個人住民税の税率構造も見直されることになりました。具体的には、所得税の税率区分については、10%から37%までの4段階だったものが、5%から40%までの6段階に細分化されました。
また、個人住民税の税率は、5%から13%までの3段階に分かれていたものが、平成19年度分以降は10%に一本化されることになりました。
ちなみに、税率区分の見直しに伴って、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等から税額表の見直しも行われ、特定公的年金等にかかる源泉徴収税率も10%から5%に引き下げられています。
具体的な税額計算は
どうなるの?
平成19年分以降の所得税の税額計算は、次のように計算します。
■課税所得金額195万円以下 → 税率5%(控除額なし)
■課税所得金額195万円超330万円以下 → 税率10%(控除額97,500円)
■課税所得金額330万円超695万円以下 → 税率20%(控除額427,500円)
■課税所得金額695万円超900万円以下 → 税率23%(控除額636,000円)
■課税所得金額900万円超1,800万円以下 → 税率33%(控除額1,536,000円)
■課税所得金額1,800万円超 → 税率40%(控除額2,796,000円)
個人住民税の人的控除額の差に基づく
負担増の減額とは?
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の調整のため、平成19年度分の個人住民税の計算から
一定の金額が減額されることになりました。
具体的には、平成19年度分の個人住民税の計算から次の金額が減額されることになりました。
■個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人次の(1)と(2)のどちらか小さい額の5%
(1)人的控除額の差の合計額
(2)個人住民税の課税所得金額
■個人住民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}の5%
※この額が2,500円未満の場合は2,500円とされます。