親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題は?

 

 

親の土地にマイホームを建てるときの

税金上の問題は?

 

 

資金的に土地を購入するのが難しいような場合、親の土地にマイホームを建てるということもよくあることですよね。そのような場合、親子で賃貸借契約を結んで、子供が親に家賃を支払うということが考えられます。

 

ところが、そこで、子供が親に権利金を支払わないと税金上問題が生じます。つまり、その場合には、子供は親から借地権相当額の贈与を受けたとみなされ、贈与税がかかることがあるのです。

 

通常、親から土地を借りた場合、地代を支払うことはあっても権利金まで支払うことは少ないと思いますので注意が必要です。

 

※借地権・・・これは、一般的には建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権をいいます。都市やその周辺部では、設定時に多額の権利金が支払われるのが通例になっていますので、これが支払われない場合には、その分が所有者から借地人に贈与されたとみなされてしまうのです。

 

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では、どうしたら贈与税が

かからないのですか?

 

贈与税がかからないようにするためには、親子間で地代の授受をしない土地の使用貸借にするとよいでしょう。これは、土地をタダ(無償)または固定資産税相当額程度の使用料で貸し借りする場合には、借地権が発生しないとされているからです。

 

 

親子間で土地を使用貸借したときの

問題について

 

贈与税をかからないようにするために、親子間で土地を賃貸借にしないで使用貸借にした場合には注意が必要です。なぜなら、その土地を贈与したり相続したりする場合には、その評価額は更地として評価されるからです。

 

通常、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は、借地権価額が控除されるため土地が低めに評価されるのですが、土地を親子間で使用貸借した場合には、その評価上の考慮がなされないことになります。

 

これは、親の土地の上に、子供が建物を建てても相続対策にならないということです。

 

よって、相続対策としては、子供に資金ができたときに親の土地を買い取ることで、親の財産を減らすといったことも検討してみるとよいかもしれません。

 

※更地・・・借地権などの設定されていない土地のことです。

 

 

更地と貸地の底地の評価は

どのくらい違うのですか?

 

仮に、土地の面積300u、正面路線価300,000円、貸地の底地評価が60%の場合には、次のような差が生じます。

 

■土地の評価額:9,000万円

 

■更地評価:9,000万円(9,000万円×0%=9,000万円)

 

■貸地の底地評価:3,600万円(9,000万円×(100%−60%)=3,600万円)

 

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