二世帯住宅にする場合の登記名義は?

 

 

二世帯住宅にする場合の

登記名義はどうしたらよいですか?

 

 

二世帯住宅の場合の土地や建物の登記については、たとえ親子でも、実際に資金を調達したり負担した割合で登記するようにしましょう。

 

これをしておかないと、資金の贈与があったものとみなされてしまいます。実際、思わぬ贈与税がかかってしまうことになりかねませんので、注意が必要です。

 

具体的には、両親から住宅取得資金等を贈与してもらい、贈与税の特例を利用する際などには、その贈与してもらった資金を含めた総額を、子供夫婦と同居する両親がそれぞれ負担する資金の割合で登記するようにします。

 

そのようにすれば、贈与税の問題は生じないことになります。

 

 

二世帯住宅の資金調達方法は

どのようなもの?

 

二世帯住宅の資金調達方法には、連帯債務と親子リレーローンがあります。

 

■連帯債務

 

これは、ローンを親と子が連帯して返済する方法です。負担割合の設定は自由ですが、一般的には返済能力の割合で登記されています。

 

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■親子リレーローン

 

これは、当初は親が債務者となり、親が死亡したあとは子が債務を引き継ぐ方法です。この場合の登記は、子が自己資金を出していなければ、登記は親の名義としておきます。

 

 

二世帯住宅の得する

住宅ローン控除の受け方は?

 

二世帯住宅を取得する際にも、税金の特典は最大限利用したいものです。

 

通常なら、マイホームの3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、2つ同時に受けることができませんが、二世帯住宅ならそれも可能になります。

 

この2つの控除を同時に受けてはいけないという規定は、あくまで同一人が受ける場合をいっています。なので、二世帯住宅のように親子で共同取得する場合には、それぞれが別々の規定を受ければ両方の控除を同時に受けることができるのです。

 

具体的には、親がマイホームの3,000万円特別控除を受けて持家を売却し、その資金で土地を取得する、一方、子供は住宅ローンを組んで家屋を取得し住宅ローン控除を受けるというような方法なら両方の控除が受けられます。

 

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