マイホームを共有名義で登記するということは
どういうことですか?
マイホームを共有名義で登記するということは、マイホームの購入費用を負担した割合に応じて持分を決めることにほかなりません。
次のようなケースでは、課税上の問題が生じてきます。ですから、マイホームの共有については、資金の負担割合だけでなく、共有自体が有利なのか不利なのかも考えて判断するようにしてください。
課税上の問題が生じる例
次のような場合は、課税上の問題が生じてきますので注意が必要です。
■マイホームの持分は夫婦2分の1ずつの共有であるが、資金を負担しているのは夫のみの場合
この場合は、夫から妻に持分相当額の資金が贈与されたとみなされますので、妻のほうに贈与税がかかってきます。
■マイホームの持分は夫の単独名義であるが、実際の資金負担は共働き夫婦のローン共同返済の場合
この場合は、妻からの収入でローン返済している分が夫に贈与されたとみなされますので、夫に贈与税がかかってきます。
マイホームを共有名義にするときの
メリットは?
次のようなメリットがあります。
■夫婦のどちらかが亡くなった場合
相続財産が片方だけの持分になりますので、相続税の節税になります。
■マイホームを売却して売却益が生じた場合
夫婦ともに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例または買換え特例が受けられます。
■妻にも住宅ローンの返済がある場合
夫婦ともに、住宅ローン控除が受けられます。
マイホームを共有名義にするときの
デメリットは?
次のようなデメリットがあります。
■妻に収入がない場合
固定資産税の負担などで贈与税の問題が発生する可能性があります。
■妻に所得がない場合
マイホームを売却したときの売却損の損益通算が、夫の持分相当部分からしか適用できません。
■妻に住宅ローンの返済がない場合
住宅ローン控除は夫の持分相当部分からしか受けられません。