マイホームの買換え特例とは?

 

 

マイホームの買換え特例とは

どのようなもの?

 

 

通常であれば、不動産を売却して売却益が出ればそれについて課税されます。

 

ですが、特定のマイホームの場合には、それを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、売却益がなかったものとされ、次の売却が行われるまで、売却益に対する課税が見送られます。

 

この特例を受けるためには、必要書類を添えて確定申告しなければなりません。

 

 

マイホームの買換え特例を

受けるための要件は?

 

マイホームの買換え特例を受けるための要件は、次のようなものです。

 

■売却したマイホームの要件

 

・売却したマイホームは売価した年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、かつ、居住期間も通算10年以上であること。

 

・特別の関係にある者に売却したものでないこと。

 

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■買い換えたマイホームの要件

 

・売却した年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを購入し、一定期間内に入居すること。

 

・買い換える家屋の居住用部分の床面積は50u以上280u以下であること。

 

※中古マンションなどについては新築後25年以内の物件であること

 

■他の特例との関係での要件

 

・売却資産を売却した年、その前年または前々年にマイホームの3,000万円特別控除や税率軽減の特例、マイホームの売却損の3年間繰越控除の特例を受けていないこと。

 

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買換え特例適用の

有利・不利について

 

買換え特例適用の有利・不利については、具体的な事例を使ってみていくとわかりやすいです。

 

<具体例1>
★旧マイホームを5,000万円で売却(取得費は1,500万円)し、新マイホームを6,000万円で購入した場合

 

■判定:有利です。

 

■税額:買換え特例を利用すると税額はゼロになります。

 

<具体例2>
★旧マイホームを5,000万円で売却し、1,000万円を追加支出して新マイホームを6,000万円で購入、数年後にその新マイホームを7,000万円で売却する予定の場合

 

・旧マイホームの購入時の価額は2,000万円

 

■判定:不利です。

 

■税額:

 

数年後の売却時の売却益は、7,000万円−6,000万円=1,000万円なのですが、譲渡所得は実は、売却益1,000万円+旧マイホーム2,000万円+追加支出1,000万円=4,000万円になってしまうのです。

 

これは、新マイホームの取得費が旧マイホームの取得費2,000万円と追加支出1,000万円を引き継ぐことになっているからです。なので、このような場合は、はじめの売却の際に、3,000万円の特別控除を利用したほうが有利ということになります。

 

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