所有期間が10年を超えるマイホームを売却すると税金が軽減される?

 

 

所有期間が10年を超える

マイホームの売却について

 

 

所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が、次のように6,000万円以下の部分で軽減されます。この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。

 

■譲渡所得が6,000万円以下の場合

 

・所得税は原則15%なのが、特例で 10% になります。
・住民税は原則5%なのが、特例で 4% になります。

 

■譲渡所得が6,000万円超の場合

 

・所得税は原則15%なのが、特例で 15%−300万円 になります。
・住民税は原則5%なのが、特例で 5%−60万円 になります。

 

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マイホームを売却し

損が出たときの特例について

 

マイホームを売却した際に発生した売却損については、一定の要件を満たしたものは、確定申告すれば損益通算できます。

 

損益通算というのは、マイホームの売却などで損失が出た場合に、その損失をその年の給与所得や事業所得から
差し引くことができるということです。

 

これについては、その年に引ききれない場合には、さらに翌年以後3年間にわたって繰越して控除できますので、所得税や住民税の負担がかなり軽くなります。ただし、これはあくまでも居住用の土地や建物に限られます。

 

居住用でない土地や建物売却損については、平成16年から損益通算も繰越控除もできなくなりました。

 

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売却損の額は

どのように求めるのですか?

 

売却損の求め方は、マイホームを売って新たにマイホームを買換えた場合と、マイホームを買換えなかった場合では、その額が異なりますので注意してください。

 

■マイホームを新たに買換え取得した場合
・売却価額−取得費等※

 

■マイホームを新たに買換え取得しなかった場合
(1)売却価額−取得費等※
(2)住宅ローンの残高−売却価額
∴(1)と(2)を比較して少ないほうの額

 

※家屋について減価償却費相当分を控除してください。

 

 

3年間の繰越控除でも

なお引ききれない場合はどうなるのですか?

 

3年間の繰越控除で引ききれないものは、その時点で打ち切られることになります。

 

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