土地の先行取得による
住宅ローン控除の適用について
住宅ローン控除というのは、居住用の家屋とその敷地が対象になります。ですから、本来であれば、土地だけの取得というだけでは、住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、次のような場合は、一定の条件を満たせば、土地を先に取得する場合のローンについても住宅ローン控除の対象になります。
かなり詳しくわかりやすく解説していますので、このページを読んでいただくだけで、もしあなたがこれまでなんとなくよくわからないと思っていたとしても、スッキリわかっていただけると思います。
土地を先に取得する場合のローンについても
住宅ローン控除の対象になる場合とは?
@家屋を新築する前2年以内に敷地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン
・ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されることが条件です。
A都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン
・宅地分譲の条件として、一定期間内に住宅を建築することと、違反したときには契約解除などが行われることになっていることが条件です。
B家屋の新築とその敷地の取得に充てるため、住宅金融公庫などからの公的住宅融資などがあって、敷地の取得が先になるとき
・ローンの実行が新築工事の着工後にされることが条件です。
C宅地建物取引業者と締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン
次の条件です。
・契約日以後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立すること
・成立しないときは、その宅地分譲契約も成立しないこと
・宅地を取得する時点で、建築請負契約が成立していること
土地の先行取得による住宅ローン控除の
適用にあたり注意する点は?
仮に、上記のように一定の条件を満たしたとしても、それですぐに住宅ローン控除が適用されるわけではありませんので、注意してください。
実際には、住宅ローン控除の適用は、その敷地の上に新築された家屋の取得のためのローンが発生するまでは、控除そのものは受けられません。
つまり、敷地のためのローンしかない期間は住宅ローン控除は受けられないのです。あくまでも家屋の取得のためのローンが発生してはじめて、これらを合わせて住宅ローン控除が受けられるということになります。
土地をローンで購入し、
建物を現金で買ってしまった場合の
住宅ローン控除の適用は?
住宅ローン控除を使う場合は、土地のローンについては、住宅ローン控除がありません。ですから、土地を現金で購入して、建物を住宅ローンを組んで買う場合は問題ないですよね。
ですが、これとは反対に、土地だけローンを組んで、建物は全部現金で買ってしまった場合には、住宅ローン控除が全く使えないことになってしまいます。
まず土地を買った時にローンを組んで、建物にもそのローンを使って買った場合も、建物が完成して入居するまでは、住宅ローン控除が使えません。ですから、住宅ローン控除を使いたいという場合は、建物についてもローンを組む必要があるのです。
つなぎ融資とはどのようなもの?
つなぎ融資というのは、銀行から間借りする融資のことを言います。
住宅ローンが本実行されるまで、住宅ローンとは別にお金を借りる必要があることから、その際に使うものを「つなぎ融資」と言っています。このときに必要となる費用のことは「つなぎ融資費用」とか「つなぎ融資利息」と言います。