事例で検討
平成16年に住宅を取得したのですが、その年の所得は約3,500万円でした。平成17年以降の所得は、3,000万円以下になる見込みです。
住宅ローン控除は受けられますか?
アドバイス
住宅ローン控除は、住宅を取得した人の合計所得金額が3,000万円以下の年のみ適用を受けられるものです。しかしながら、この規定は各年ごとに判定されますので、合計所得金額が3,000万円以下になった年に関しては、住宅ローン控除の適用が受けられます。
合計所得金額とは
どのようなもの?
合計所得金額とは、次の金額のことです。
■総所得金額
■分離長期・短期譲渡所得の金額
■株式等に係る譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■退職所得金額
■山林所得金額
合計所得金額についての
注意点は?
次の点に注意してください。
●所得税で非課税になるものは、所得の金額に含まれません。
●確定申告をしなくていい配当所得と源泉徴収選択口座で発生した特定口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、あえてそれらを含めて確定申告しない限り、合計所得金額には含まれません。
●源泉分離課税の利子所得や配当所得の金額は含まれません。
●分離課税の譲渡所得の特別控除額がある場合には、
その特別控除前の金額で計算します。