妻子とともに転勤したのですが、両親が残っていれば住宅ローン控除は受けられますか?

 

事例で検討

 

平成16年に自宅を購入し、妻子、両親と住んでいました。 平成17年に札幌に転勤になったので、両親を残して妻子と札幌の社宅に住むことになりました。

 

現在は、父には年金収入があるので、母が私の扶養になっています。 平成16年から住宅ローン控除を受けていますが、引き続き受けられるでしょうか?

 

アドバイス

 

転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。

 

 

住宅ローン控除は居住できなくなった場合でも

受けられるの?

 

住宅ローン控除は、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのかということですよね?

 

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住宅ローン控除は、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。

 

ただし、次のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用を受けられることになっています。

 

■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族
その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合

 

■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している

 

■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる

 

これは、要するに、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められている制度です。

 

 

質問の場合はどうなるの?

 

転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。また、奥様とお子様も転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残っています。

 

よって、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。

 

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住民票を移さずに、家族全員で

転勤先へ引っ越した場合は?

 

例えば、住宅ローン控除(減税)を受けている最中に、転勤になった夫とともに、家族全員でその転勤先へ引っ越したようなケースです。

 

住宅は賃貸にはせず、そのまま空き家にして、お正月やお盆など数ヵ月に1度は帰るという場合にはどうなるのでしょうか?

 

このような場合、住民票を移さなければ、引き続き住宅ローン控除(減税)を受けることができると考える人もいるようです。

 

ですが、実際のところは、住民票がそこにあるかどうかは問題ではありません。住民票はあくまでも証明する書類の1つにすぎないからです。

 

つまり、住宅ローン控除(減税)を受けるには、あくまでもそこに「居住」していることが要件になっていますので、年に数回程度帰省するぐらいでは認められないと思われます。

 

前述したように、例外が認められうのは、転勤などでやむを得ず自宅を離れ“別居”するようなときに限られるということです。

 

これは、本人以外の家族が住んでいるのに、そのようなときにまで控除(減税)が受けられなくなってしまうのは適当ではないとの趣旨からなのです。

 

このように例外は、一定の条件のもとで認められている制度だということを理解すれば、本人だけでなく家族の誰も居住していないというのでは、もはや住宅ローン控除(減税)を受ける理由はないということになるのです。

 

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