国民年金未納|払いたくない、払ってない、払わない人に特別催告状と差し押さえ

 

 

国民年金未納は損?払いたくない、払ってない、

払わない人には特別催告状差し押さえが…

 

 

20歳になると国から「国民年金の保険料を支払ってください」と納付通知書が届きます。

 

すると、それを受け取った人の中には、「将来の老後のことなどわからないし、自分たちが歳を取った時には少子高齢化がさらに進んでいて、国民年金なんてどうせ破綻しているだろう、だから今保険料なんて支払っても無駄だ」といって、ゴミ箱へポイと捨ててしまう人もいるかもしれません。

 

確かに私自身、将来国民年金の制度がどうなっているのかについて、はっきりとしたことは言えません。

 

ただ、国民年金の保険料を払うのか払わないのかについて、前述したような理由から無駄だと考えているとしたら、もう少し国民年金のメリットについて知っておくとよいと思います。

 

 

国民年金を払いたくない、払ってない、

払わないで未納のままだとどうなるの?

 

例えば、若い人であれば、スキーやスノーボードが好きな人は多いと思います。ただスキーやスノーボードは一定のリスクを伴うスポーツでもあります。スキーやスノーボードをしていて、不幸にもケガをしてしまうこともあり得るわけです。

 

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もちろん、打撲や捻挫などのように治るケガであればいいのですが、派手に転んでしまって半身不随になってしまったというような重大な傷害が起こることもあるわけです。

 

そのような場合に、もし国民年金の保険料をきちんと支払っていれば、亡くなるときまで一生涯、国民年金の方から障害基礎年金というお金をもらうことができるのです。

 

でも、もし国民年金の保険料なんて払っても無駄だといって、払いたくない、払ってない、払わないでいると、障害者になったとしても1円も年金をもらうことはできません。つまり、国民年金の保険料を払っていたかどうかが、一生の問題になってしまうのです。

 

 

ですから、単に老後のことだけを考えて国民年金の保険料を払いたくない、払ってない、払わないというのではなくて、今、もし障害者になってしまった場合にどうなってしまうのかを考えて欲しいと思います。

 

また、家族のいる人であれば、家族を残して亡くなってしまった場合には、遺族基礎年金というお金がもらえます。

 

なので、自分が亡くなってしまった場合には、遺された家族はどうなるのだろうということも考えて、国民年金の保険料を払うかどうかを考えていただきたいです。

 

 

国民年金未納の後納制度とは?

 

国民年金の時効は2年間ですから、2年を過ぎると時効になってしまって、もう払うことができなくなってしまいます。

 

そうすると、将来もらえる老齢基礎年金の額が少なくなってしまう人、あるいは年金受給資格期間を満たせないことによって老齢基礎年金が全くもらえないという無年金者が出てきてしまう恐れがあります。

 

そうしたこともあって、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限って、年金未納分を過去5年まで遡って納めることができることになっています。

 

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これが、「国民年金保険料の後納制度」と呼ばれているものです。なので、5年以内に国民年金の保険料が未納になっている期間がある人は、ぜひ利用してみることをおすすめします。

 

ただし、すでに60歳以上になっていて、老齢基礎年金をもらっている人については、過去5年まで遡って保険料を納めることはできませんので注意してください。

 

なお、60歳以上で老齢基礎年金を繰り上げして受給している人も、老齢基礎年金をもらっている人ですから、国民年金保険料の後納制度を利用することはできません。

 

 

国民年金未納の払いたくない、

払ってない、払わない人はどれくらい?

 

日本経済新聞によると、厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象を広げるそうです。現在は、年間所得350万円以上の滞納者に強制徴収を行っているのを、2017年度からは300万円以上にするとのことです。

 

また、国民年金保険料の納付率が6割程度と低迷していることから、保険料の滞納に厳しく対処すれば、納付率の向上が狙えるからだそうです。

 

実際、国民年金保険料の納付率の低迷は続いていて、被保険者が納めるべき保険料のうち、実際に支払われた割合を示す納付率は、2015年度は63.4%だったとか。

 

厚生労働省が公表している納付率には、低所得者や学生など保険料の納付を免除・猶予されている人が入っていないそうですが、それでも依然として4割近い人が納めていないのは事実のようです。

 

 

国民年金の未納の現状は?

 

これまでは、年間所得350万円以上の滞納している人たちに対して、督促をして強制徴収をしてきたわけですが、この基準を300万円以上にするということで、50万円下がりました。

 

最近、こうした年間所得の基準をどんどん下げてきている動きが進んでいます。

 

これはどういうことを示しているかというと、日本が全体的に貧しくなってきたということです。それから、そうした状況の中で、財産の差し押さえをしても、どこまで保険料を払う人がいるのかということです。

 

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なぜこんなことになってしまったかと言えば、1つは景気がなかなか上向かない中で、負担だけが増えてきていることがあります。

 

もう1つは、年金の強制徴収を拡大するという話ですが、ここ数年間、厚生年金を含め社会保険の保険料率というのがどんどん上がっていることです。

 

ですから、こういった状況ですと、いくら所得が増えたとしても、そういった社会保険の負担を除いた可処分所得(使えるお金)がどんどん減っているわけです。

 

そうした減っている中で、要は「年金の保険料を払いたいんだけど、今の生活を維持するのに精一杯」という話になると、年金保険料を払いたくても払えないという人が出てくる現状があるのです。

 

 

国民年金未納だと特別催告状が…

 

平成27年度から社会保険、健康保険や厚生年金の未加入企業に対して、年金事務所の指導が非常に厳しくなっています。

 

厚生労働省が公表している限りでは、国税庁の源泉所得税課で把握している給与を支払っていると思われる事業所にもかかわらず、社会保険に入っていない企業に対する調査が行われます。

 

なので、社会保険に未加入というままでは済まされなくなってきます。これは仕方のないことですから、ゆくゆくは必ず入るということになります。

 

厚生年金の未加入の問題では、厚生労働省の方では、現在、厚生年金だけではなくて、国民年金の保険料を払っていない人も多いということで、国民年金の方にも払ってくださいという指導や請求を強行にやっていくという方針を出しています。

 

中小企業の経営者で社会保険に加入していなくて、今後加入するという企業であっても、中には国民年金すら払っていなかったというケースもあるようです。国民年金の時効は2年間ですから、当然、年金事務所の国民年金課の方から請求がきます。

 

これを特別催告状というのですが、文書で過去2年分をすぐに支払いなさいというものがきます。時効の範囲内のものは当然払わなければいけないものなので、これを逃れる方法はありません。ですから、きちんと支払っていただくことになります。

 

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