厚生年金国民年金受給額|障害・遺族、離婚分割は?

 

 

厚生年金と国民年金の受給額はいくらくらい?

障害年金、遺族年金、離婚厚生年金の分割は?

 

 

誰もがいつかは迎える老後。どのような暮らし向きが待っているのかを考える際、お金の面で支えてくれるのはやっぱり年金ですよね。

 

年金は複雑怪奇な制度とも言われていますが、ここでは初歩の初歩から説明していますので、この記事を読んだ後には、きっと不安もなくなりスッキリできると思います。

 

 

厚生年金と国民年金の受給額は?

 

まず自分はいくらぐらいの年金がもらえるのか気になりますよね。

 

50歳以上の人は、毎年誕生日の前後に届く「ねんきん定期便」を見れば、実際にいつからいくら年金を受給できるのかという、年金の見込額がわかります。

 

また、50歳未満の人は、年金の受給見込額ではなくて、推測できる金額が記載されていますので、それを見ればいくらくらいの年金がもらえるのかがわかります。

 

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ちなみに、国民年金の場合、20歳から60歳まで切れ目なく保険料を支払うと、月額で約6万5千円、年額では78万100円がもらえます(2015年度)。

 

 

年金を増やす方法とは?

 

主に国民年金に加入している人向けにおすすめのものとしては、2つあります。1つは、公的個人年金である「国民年金基金」で、もう1つは、私的年金である「確定拠出年金(個人型)」があります。

 

まず国民年金基金というのは、毎月の年金に上乗せする基金で、終身型かお得な有期型があり、毎月の国民年金にプラスしてもらうことができるものになります。

 

そして、個人で運用に回す確定拠出年金(個人型)は、自己責任にはなりますが、一般金融商品よりも利回りが期待できるものとなっています。

 

いずれも掛け金が全額所得控除となりますので、税金が安くなる、すなわち節税になります。塵も積もれば山となる的なものになりますが、国民年金に加入している人にはおすすめです。

 

 

熟年離婚すると年金の分割で損する?

遺族厚生年金はどうなるの?

 

年金の落とし穴とも言えるのが、配偶者を亡くしたり(死別)、離婚をした場合です。夫婦がお互いに国民年金の場合は、基本的には自分の年金しか残りません。

 

一方、厚生年金の場合は、被保険者が亡くなったときには、遺族厚生年金という形で4分の3程度を受け取ることができます。

 

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また、離婚した場合も、最近は被保険者の年金を分割して配分する仕組みがあります。ただし、年金の一部を分割するだけで、4分の1程度になるということで、半分になるということではないので、お金の面だけで考えるとあまりお得ではないといえます。

 

なので、熟年離婚の場合、あまり年金を当てにしない方がよいと思います。離婚すると生活費も別々になりますから、お金の負担もよく考えたほうがよいかもしれませんね。

 

 

障害年金はいつでももらえるの?

 

年金のリスクとは、年金に入らなかった場合です。派遣社員、非正規社員など収入の少ない場合は、収入が安定しないということで、毎月の保険料を納めるのは厳しいと感じるかもしれません。

 

ですが、実は、病気やケガなどで大きな障害を負ってしまった時、年金に加入していると、これは年齢に関係なく障害年金を受け取ることができます。ちなみに、生涯1級なら97万5,100円+(子の加算額)が、障害2級なら78万100円+(子の加算額)がもらえます。

 

例えば、年金に加入して1年目で障害を持ってしまったとしても、この金額を受け取ることができるのです。ですから、年金に入っているかどうかで、万が一の時には全然違ってきますから、加入しておいたほうが賢明です。

 

 

年金が支払えなくなったら?

 

もし経済的に保険料が支払えない場合には、申請をしてこれが認められれば、猶予や免除で加入が続けられる制度もあります。なので、ぜひあきらめないでこうした制度を活用してみて下さい。

 

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