遺族年金いつから?子供2人と子なし、子供18歳以上(成人)の加算は?

 

 

遺族年金いつから?

子供2人子なし子供18歳以上(成人)の加算は?

 

 

実際にあなたは今、自分がどのような遺族年金がもらえる立場にあるのか、そういうことを考えたことがあるでしょうか?今回は一般的な4人家族を事例に、実際にそれぞれ夫、妻が亡くなったときにどのような年金がもらえるのかというお話です。

 

遺族基礎年金、遺族厚生年金、あるいは学校の先生や公務員であれば共済年金、これらの知識があるかないかによって、あなたが加入されている生命保険の見直しも簡単にできるようになります。

 

 

事例で検討

 

それでは夫、妻、子供2人(姉、弟)の家庭ということで考えていきます。夫は会社員で妻は専業主婦です。よくある子育て家庭ですね。このケースで、夫が先に亡くなってしまった場合です。

 

このときどのような年金がもらえるのでしょうか?

 

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まず会社員の夫には子供がいます。このときの子供というのは、血を分けた子というわけではなくて養育義務があるということです。要するに、子供が高校を卒業するまで、あるいは障害を持っているということであれば20歳までの未婚の子、いわゆる子です。

 

子供が高校を卒業するまではということで、その妻と子供の人数に応じて遺族基礎年金をもらうことができます。

 

姉は当然先に18歳を迎えますので、姉が18歳になった後は弟が18歳になるまでいくということです。そのとき金額は少し下がりますが18歳を迎えるまで、きちんと遺族基礎年金を妻と子がもらうことができます。

 

 

それからもう1つ・・・

 

夫が会社員ということでは、その夫が亡くなると遺族厚生年金を一生妻はもらうことができます。妻の年収が850万円を超えない限り、あるいは妻が再婚しない限りは、この遺族厚生年金はこの家庭の場合でしたら一生もらうことができます。

 

これなら一安心ですよね。ですが、この遺族基礎年金は子供が18歳になったら終わってしまいますので、そこで年金が減ってしまうと大変です。そこで、夫の厚生年金から中高齢寡婦加算、これを妻が65歳になるまで受け取ることができます。

 

そして今度は老齢基礎年金ということになりますが、妻が65歳になるとこの中高齢寡婦加算は終わってしまいます。それはなぜかというと、妻には老齢基礎年金があるからです。

 

なので、65歳以降は、遺族厚生年金と老齢基礎年金、これを専業主婦の妻はもらって生活していくことができます。

 

以上が18歳以下のお子さんがいるケースになります。

 

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子供がいない夫婦の場合は?

 

それでは子供がいませんという20代の夫婦、20代の妻という状況で考えてみたいと思います。条件としては、夫は会社員で、妻は20代で子供がいないというケースです。

 

そうすると子供がいないわけですから、当然遺族基礎年金はもらえません。また中高齢寡婦加算も残念ながらもらえません。そしてさらに、遺族厚生年金は5年間限定と決められています。

 

ですから、20代の子供がいない妻がもらえる年金というのは、遺族厚生年金5年間限定のものだけで終わりということになります。あとは老後の自分の年金ですね。

 

 

30代で子供がいない夫婦の場合は?

 

それでは、30代で子供がいないという夫婦で夫が亡くなったときはどうなるのでしょうか?

 

30代で子供がいないという場合は、遺族厚生年金は一生もらえます。先ほどは5年間限定でしたが、今度は一生になりました。そして、自分自身の老齢基礎年金をもらって老後は生活していきます。

 

 

40代で子供がいない夫婦の場合は?

 

それでは、40代で子供がいない夫婦の場合はどうなるのかというと・・・

 

少し仕事、就職、大変ですよねということで、この場合は亡くなった直後から中高齢寡婦加算を65歳になるまでずっともらうことができます。そして65歳になったら老齢基礎年金、自分の老後の年金を受け取るということになります。

 

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以上のように、実際にもし夫が亡くなったという場合にもらえる年金というのは、こうした家族構成によっても違ってきます。また、妻自身の年齢によっても、どのような年金をいつまでもらえるのか、これが大きく変わってきます。

 

ということで、「もしもあなたに何か起きたら」「もしも私に何か起きたら」ということで、遺族年金の知識をしっかりと押さえておいて下さい。

 

妻が亡くなった場合は?

 

最近は共働きの家庭も多いですよね。今度は女性が、会社員の妻が亡くなりましたというケースで考えていきます。会社員の妻が亡くなったということで考えていくと、どのような年金がもらえるのでしょうか?

 

先ほどは子供がいましたから、その場合は遺族基礎年金をもらえましたよね。ですが、残念ながら日本の今の年金制度では、妻が亡くなっても男性は働けるでしょということで、この子供に対して支払われる遺族基礎年金はもらえないということになっています。

 

また、中高齢寡婦加算も“寡婦”というように用語自体女性を意味していますから、女性でない夫は当然もらえません。

 

では、妻が会社員として厚生年金保険料を納めていたという遺族基礎年金はどうなるのでしょうか?

 

この遺族厚生年金は、子供が18歳になるまで、障害を持ったお子さんの場合は20歳(成人)までということになりますが、原則子供が18歳になるまでということで終わりです。

 

ですから、実は共働き家計で、夫婦2人のお金で生活しているという場合は、男性よりも女性が亡くなったときの方がもらえる遺族年金は少ないということになります。

 

このことを知ったうえで家計の管理、あるいは保険の見直しというところにも取り組んでいただけるとよいと思います。

 

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