事例で検討
私の会社では、定年制の延長に伴い、退職者互助会制度があり、会員等への入院給付金、葬祭料、遺族年金の給付があります。また、この互助会は、会社に20年以上勤務した退職者で組織されている福利厚生団体です。
なお、この団体の原資は、会員が入会時に支払う金額と会社からの寄付金からなっています。この場合、会員の相続人が受け取る遺族年金は、非課税になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、非課税所得になる遺族年金にはあたりませんので、雑所得になります。
遺族年金であれば
非課税所得になるのですか?
非課税所得になる遺族年金は、死亡した人の勤務にもとづいて支給されたものに限られます。
ご質問のような互助会は、一定の要件を満たす退職者が任意で組織するもので、会員が死亡した場合に、遺族に年金を支給することになっているものです。
よって、この年金というのは、ご本人の勤務にもとづいて支給されるものではなく、互助会の相互扶助が目的で支給されるものですから、非課税所得になる遺族年金にはならないということになります。
この場合は、雑所得になります。