事例で検討
東京都△△区の行っている交通災害共済に加入し掛金を支払っています。
この交通災害共済の掛金は、損害保険料控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
地方公共団体が行っている共済掛金は、損害保険料控除の対象にはなりません。
損害保険料控除の対象になる
損害保険契約等とは?
損害保険料控除の対象になる損害保険契約等には、どのようなものが含まれるのかということですよね。これには、本人や本人と生計をともにする親族がもっている居住用家屋、生活用動産を保険の目的とする損害保険契約等が含まれます。
また、これらの人の身体の傷害が原因になったり、身体の傷害や疾病により病院、診療所に入院して、医療費を支払ったことが原因で保険金が支払われる損害保険契約等(傷害保険、医療費用保険)も含まれます。
しかしながら、たとえこのような損害保険契約等であっても、損害保険料控除の対象になるものは、次のようなものに限られています。
■契約締結の相手方が、損害保険会社、農業協同組合連合会、消費生活協同組合連合会であるもの
■財務大臣の指定したもの
よって、ご質問のような地方公共団体や、任意の互助会が締結した損害保険契約等は、上記に含まれていませんので、交通災害共済の掛金は、損害保険料控除の対象にはならないということになります。
交通災害共済とは?
交通災害共済というのは、保険に例えれば「交通傷害保険」といったところでしょうか。交通災害共済に加入すると、交通事故でケガをしたり、死亡したときに補償を受けることができます。
年額数百円の掛金で、市町村の窓口で加入できますから、万一の際の補償として加入しておいてもよいかもしれません。
なお、交通災害共済の請求時には、事故証明が必要になりますので、警察への届けが必要になります。請求の際は、市町村の窓口に共済証書、事故証明、診断書、通帳、印鑑等を持参すれば手続きしてくれます。