保険料が払えず保険会社の振替貸付けを利用した場合、生命保険料控除の対象になるの?

 

事例で検討

 

 

都合で生命保険料の支払ができなくなってしまい、保険会社から保険料を借りて払込みをするという、いわゆる振替貸付けを利用しました。

 

この保険料についても、生命保険料控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス

 

ご質問のような、振替貸付けによる保険料は、生命保険料控除の対象になります。また、生命保険料でなく、これが損害保険料の場合には、同じように損害保険料控除の対象になります。

 

 

振替貸付けというのは、

どのようなものですか?

 

振替貸付けというのは、生命保険契約や個人年金保険契約などについて、払込期日までに保険料等の払込みがない場合に、保険会社等が、その保険料分だけ貸付けをしてくれるものです。

 

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これは、保険会社がその契約を有効に継続させるために、保険約款等の定めによって行われているようです。通常は、解約返戻金限度まで貸してもらえるようです。

 

 

生命保険料控除の対象になるのは

おかしくないですか?

 

振替貸付けによる支払いでも、生命保険料控除の対象になるのはおかしくないかということですよね。銀行などからの借入金で、生命保険料を支払った場合に、生命保険料控除の対象になるのはご理解いただけると思います。

 

要するに、この振替貸付けによる払い込みは、銀行からの借入金で生命保険料を支払った場合と、生命保険会社からの借入金で支払った場合とのバランスを考えて、その年中に支払った金額に含めるものとして取り扱われているのです。

 

 

振替貸付けによった金額を、

後日返済した場合はどうなるのですか?

 

この場合は、すでに振替貸付けの際に、生命保険料控除の対象になっていますので、返済した金額は、支払った生命保険料等にはなりません。二重に含めることになってしまいますから、注意してくださいね。

 

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